○内灘町大人の麻しん風しん任意予防接種費用助成金交付要綱

平成三十一年四月一日

告示第二十二号

(目的)

第一条 この要綱は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第四項に定める定期の予防接種以外の麻しん及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部に対し助成金を交付することにより、麻しん風しんの感染及びまん延を防止するとともに風しん罹患による先天性風しん症候群を予防し、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この要綱の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の日において本町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 昭和五十四年四月二日から平成二年四月一日までの間に生まれた男性であること。

 昭和三十七年四月二日から平成二年四月一日までの間に生まれた女性であること。

2 前項の規定にかかわらず、過去に失効前の内灘町風しん任意予防接種費用助成金交付要綱(平成二十五年内灘町告示第七十四号。以下「失効前の要綱」という。)第三条第二号の規定による助成を受けた者は、対象としない。

(予防接種の種類)

第三条 この要綱の対象となる予防接種は、次の各号に掲げるものとする。

 風しん単抗原ワクチン

 麻しん単抗原ワクチン

 麻しん風しん混合ワクチン

(助成金の額等)

第四条 予防接種費用の助成金の額は、対象者一人につき、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、自己負担額が次の各号に定める額を超えない場合は、当該自己負担額に相当する額を助成金の額とする。

 風しん単抗原ワクチン 三、〇〇〇円

 麻しん単抗原ワクチン 三、〇〇〇円

 麻しん風しん混合ワクチン 五、〇〇〇円

2 予防接種費用の助成は、前項各号に掲げるいずれかの予防接種に限る。ただし、次の各号に掲げる場合に限り、併せて助成を行うことができる。

 前項第一号及び第二号に掲げる予防接種を次条第三項に掲げる期間内に行った場合

 前項第一号に掲げる予防接種を受けた者が、同項第三号に掲げる予防接種を次条第三項に掲げる期間内に行った場合

 前項第二号に掲げる予防接種を受けた者が、同項第三号に掲げる予防接種を次条第三項に掲げる期間内に行った場合

3 前項の規定にかかわらず、失効前の要綱第三条第一号に掲げる予防接種を受けた者が、前条第二号又は第三号のいずれかの予防接種を受けた場合で、かつ、同項第二号又は第三号のいずれかの予防接種を次条第三項に掲げる期間内に行った場合は、この要綱の規定を適用することができる。この場合において、その者に対する助成金の額は、第一項第二号又は第三号のいずれかに掲げる金額に限る。

(交付の申請)

第五条 助成金の交付を受けようとする対象者は、内灘町大人の麻しん風しん任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、医療機関が発行する領収書で、次に掲げる事項が記載され、かつ、領収印が押印されているものを添付しなければならない。

 医療機関名

 予防接種を受けた者の氏名

 予防接種日

 第三条に規定する予防接種の種類

 第三条に規定する予防接種に係る金額

3 第一項の規定による申請の期限は、平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に予防接種を受け、当該接種日から起算して一年に達した日までとする。

(助成金の交付)

第六条 町長は、前条第一項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第七条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者がいるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第一七号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

画像

内灘町大人の麻しん風しん任意予防接種費用助成金交付要綱

平成31年4月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)