○内灘町選挙管理委員会組織運営規程
平成三十一年四月一日
選管訓令第一号
内灘町選挙管理委員会組織運営規程(昭和三十九年内灘町選管規程第一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十四条の規定に基づき、内灘町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第二条 法第百八十七条第一項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行うものとし、最多数の得票者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じた日から十日以内に行うものとする。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第三条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理者)
第四条 委員長は、法第百八十七条第三項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定しなければならない。
2 委員会は、委員長職務代理者が指定されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第五条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにおいて、その職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職)
第六条 委員長は、退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
2 委員又は補充員は、退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員の補充ができないときの通知)
第七条 委員長は、委員の補充ができないときは、議会に対しその旨を通知しなければならない。
(所属政党等の届出)
第八条 委員及び補充員は、政党その他の政治団体に新たに所属し、又は所属しなくなったときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第九条 委員長は、会議を開催するため委員会を招集するときは、招集すべき日の前日までに文書により、日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 委員の選挙後最初の招集は、書記長が行うものとする。
(欠席の届出)
第十条 委員は、事故のため委員会に出席できないときは、その理由を付し、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(会議録)
第十一条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員会の議事)
第十二条 前三条に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審査、議決その他委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。
(専決処分)
第十三条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。
(委員長の職務権限)
第十四条 委員長の処理する事務は、おおむね次のとおりとする。
一 委員会の議決を執行すること。
二 公印及び書類の保管に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(事務局)
第十五条 委員会に関する事務を処理するため、総務部総務課(以下「総務課」という。)に事務局を置く。
(事務局の職員)
第十六条 事務局に書記長、書記次長、書記及びその他の職員を置く。
2 書記長は、総務課長をもって充てる。
3 書記次長は、総務課担当課長及び総務課長補佐又はその職務を行う者をもって充てる。
4 書記は、総務課に勤務する職員及び総務課長が指定する職員をもって充てる。
5 その他の職員は、委員長が必要の都度、委嘱する者をもって充てる。
(職員の職務)
第十七条 書記長は、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 書記は、上司の命を受け、委員会に関する庶務に従事する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(決裁等)
第十八条 起案文書は、全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項にあっては、書記長において専決することができる。
(文書の閲覧等)
第十九条 委員会に関する公文書については、書記長の承認を得ないで、関係者以外の者に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。
(準用規定)
第二十条 委員会に関する公文書の取扱いについては、町長の事務部局の例による。
(告示の方法)
第二十一条 委員会の告示の方法は、町長の行う告示の例による。
(公印)
第二十二条 委員会、委員長、委員長職務代理者、書記長、選挙長及び開票管理者の公印は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第二十二条関係)
公印の種類 | 形状 | 書体 | 各辺の基準寸法 | 保管者 |
委員会 | (一) | れい書 | 二十四ミリメートル | 書記長 |
委員長 | (二) | てん書 | 二十一ミリメートル | 書記長 |
委員長職務代理者 | (三) | 同右 | 同右 | 書記長 |
書記長 | (四) | 同右 | 同右 | 書記長 |
選挙長 | (五) | 同右 | 十八ミリメートル | 書記長 |
開票管理者 | (六) | 同右 | 同右 | 書記長 |
(一) | (二) |
(三) | (四) |
(五) | (六) |