○部長及び担当部長の担任事項に関する規程
平成三十一年四月一日
訓令第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)第七条第一項の表に規定する部長及び担当部長の担任事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部長の担任事項)
第二条 部長の担任事項は、次のとおりとする。
一 総務部長 総務課及び財政課に関すること。
二 町民福祉部長 住民課及び子育て支援課に関すること。
三 都市整備部長 都市建設課及び企画振興課に関すること。
四 復旧復興推進部長 復興まちづくり推進課及び地域再建整備課に関すること。
(担当部長の担任事項)
第三条 担当部長の担任事項は、次のとおりとする。
一 総務部担当部長 税務課に関すること。
二 町民福祉部担当部長 保険年金課及び福祉課に関すること。
(担任の特例)
第四条 部長及び担当部長のうちいずれかに事故があるとき、又はいずれかが欠けたときは、前二条の担任事項に応じて主務課長が担任する。
附則
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年四月一日訓令第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日訓令第五号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和七年七月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。
附則(令和八年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、令和八年四月一日から施行する。