○部長及び担当部長の担任事項に関する規程

平成三十一年四月一日

訓令第五号

(趣旨)

第一条 この訓令は、内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)第七条第一項の表に規定する部長及び担当部長の担任事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部長の担任事項)

第二条 部長の担任事項は、次のとおりとする。

 総務部長 総務課、財政課及び税務課に関すること。

 町民福祉部長 保険年金課及び福祉課に関すること。

 都市整備部長 都市建設課に関すること。

(担当部長の担任事項)

第三条 担当部長の担任事項は、次のとおりとする。

 町民福祉部担当部長 住民課及び子育て支援課に関すること。

 都市整備部担当部長 企画課及び地域産業振興課に関すること。

(担任の特例)

第四条 部長及び担当部長のうちいずれかに事故があるとき、又はいずれかが欠けたときは、前二条の担任事項に応じて主務課長が担任する。

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年四月一日訓令第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

部長及び担当部長の担任事項に関する規程

平成31年4月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第3号