○部長及び担当部長の担任事項に関する規程
平成三十一年四月一日
訓令第五号
(趣旨)
第一条 この訓令は、内灘町組織規則(平成十七年内灘町規則第六号)第七条第一項の表に規定する部長及び担当部長の担任事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部長の担任事項)
第二条 部長の担任事項は、次のとおりとする。
一 総務部長 総務課、財政課及び税務課に関すること。
二 町民福祉部長 保険年金課及び福祉課に関すること。
三 都市整備部長 都市建設課に関すること。
(担当部長の担任事項)
第三条 担当部長の担任事項は、次のとおりとする。
一 町民福祉部担当部長 住民課及び子育て支援課に関すること。
二 都市整備部担当部長 企画課及び地域産業振興課に関すること。
(担任の特例)
第四条 部長及び担当部長のうちいずれかに事故があるとき、又はいずれかが欠けたときは、前二条の担任事項に応じて主務課長が担任する。
附則
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年四月一日訓令第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。