○内灘町移住支援金交付に関する要綱

令和元年六月十八日

告示第八号

(目的)

第一条 この要綱は、町が石川県と共同して行ういしかわ移住支援事業によって、東京圏から町内に移住して就業又は起業等した者に対し、移住支援金を交付することに関し、いしかわ移住支援事業等実施要領(以下「県要領」という。)及び法令の定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、町への移住及び定住の促進、中小企業等における人手不足の解消並びに地域課題の解決に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において「対象法人」とは、移住支援金の交付の対象として石川県又は他の都道府県が選定した中小企業等であって、石川県又は他の都道府県が開設する東京圏の求職者を対象とするマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人をいう。

2 この要綱において「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

3 この要綱において「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条に規定する過疎地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条に規定する振興山村、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条に規定する離島振興対策実施地域若しくは半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条に規定する半島振興対策実施地域の指定を受けた地域等又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成二十二年国勢調査から令和二年国勢調査の人口減少が十分の一以上の市町村をいう。

4 この要綱において「起業支援金」とは、県要領に基づき、石川県が公益財団法人石川県産業創出支援機構を通じて、起業者に対して支出する補助金をいう。

(支援対象者)

第三条 移住支援金の交付の対象となる者は、別表第一に掲げる区分の要件を全て満たし、かつ別表第二に掲げる区分のいずれかに該当する者とする。

(交付の額)

第四条 移住支援金の額は、別表第三のとおりとする。

(交付の申請)

第五条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、移住支援金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 誓約書兼同意書(別記様式第二号)

 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)

 移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分)

 移住元において申請者又はその世帯員が子を妊娠していた場合は母子健康手帳の写し(保護者の氏名が確認できるページ)

 移住支援金の振込先となる預金通帳等の写し

 別表第四に掲げる証明書類等

 その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第六条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

 移住支援金の申請日から五年以内に町での居住が困難となった場合又は移住支援金の申請日から一年以内に当該申請日時点での就業先法人等(以下「就業先法人等」という。)に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

 移住支援金に関する報告及び立入調査について、石川県、町又は石川県人材確保・定住推進機構から求められた場合には、それに応じなければならないこと。

(交付の決定及び額の確定)

第七条 町長は、移住支援金の交付を決定し、額を確定したときは、いしかわ移住支援事業に係る移住支援金の交付決定兼確定通知書(別記様式第六号)により当該申請者に通知をするものとする。

(支援金の交付)

第八条 交付決定を行った申請者に対しては、当該申請から三か月以内に移住支援金の交付を行う。

(返還請求)

第九条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件に該当する場合には、交付決定取消・返還決定通知書(別記様式第七号)を交付し、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして石川県及び町が認めた場合はこの限りでない。

 全額の返還 次に掲げる場合

 移住支援金の申請に当たって、虚偽の申請をしたことが判明した場合

 移住支援金の申請日から三年未満に石川県外の市区町村に転出した場合

 就業(一般)又は就業(専門人材)の場合においては、移住支援金の申請日から一年以内に就業先法人等を退職した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

 半額の返還 移住支援金の申請日から三年以上五年以内に石川県外の市区町村に転出した場合

2 町長は、前項の移住支援金の返還要件に該当するかどうか確認するために、移住支援金受給者が、転出に伴う住民票の異動申請を行っていないかどうか及び就業による受給の場合は就業継続しているかどうか、毎年、担当部署や就業先等に確認するものとする。この場合において、石川県及び町は、移住支援金受給者が、移住支援金の申請日から五年以内に石川県内の他市町へ転出した事実を把握した場合は、次に掲げる手続を行うものとする。

 町は、移住支援金受給者が移住支援金の申請日から五年以内に、石川県内の他市町へ転出した事実を把握したときは、速やかに石川県及び転出先の市町に報告するものとする。

 前号の報告を受けた市町は、市町外へ転出していないかどうか、定期的(半年に一回程度)に確認し、転出した事実を把握したときは、速やかに石川県及び町に報告するものとする。

 石川県外への転出について報告を受けた町は、石川県外の市区町村に転出した移住支援金受給者に対して返還請求を行うものとする。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年六月十八日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和二年三月二七日告示第二八号)

(施行期日)

1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第三条第一号イの規定は、令和二年四月一日以降の転入者に適用し、令和二年三月三十一日以前の転入者については、なお従前の例による。

(令和三年三月二九日告示第二五号)

(施行期日)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町移住支援金交付に関する要綱の規定は、令和三年四月一日以降の転入者に適用し、令和三年三月三十一日以前の転入者については、なお従前の規定による。

(令和四年三月三〇日告示第二七号)

(施行期日)

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町移住支援金交付に関する要綱の規定は、令和四年四月一日以降の転入者に適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和四年一一月二一日告示第五七号)

(施行期日)

1 この告示は、令和四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町移住支援金交付に関する要綱の規定は、令和四年十二月一日以降の転入者に適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和五年三月二八日告示第四〇号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町移住支援金交付に関する要綱の規定は、令和五年四月一日以降の転入者に適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和五年七月二五日告示第七二号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町移住支援金交付に関する要綱の規定は、令和五年八月一日以降の転入者に適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和七年三月二八日告示第二三号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町移住支援金交付に関する要綱の規定は、令和七年四月一日以降の転入者に適用し、同日前の転入者については、なお従前の例による。

(令和八年三月二七日告示第二五号)

この告示は、令和八年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

(2) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内へ通勤していたこと。ただし、通勤の場合は、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(3) ただし、東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職して通勤していた者については、通学期間も対象期間に含めることができる。

移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 町に転入したこと。

(2) 移住支援金の申請時において、町に転入後1年以内であること。なお、国の年度当初予算の第1回交付決定前であったことにより、転入後1年以内に申請を行うことができなかった場合には、交付決定日から受付期間(当該年度の4月1日から転入後1年となる日までの期間)について、申請受付を可能とする。

(3) 町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、石川県及び町が認める場合を除く。

(4) その他石川県又は町が不適当と認めた者でないこと。

別表第2(第3条関係)

区分

要件

就業(一般)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が、対象法人であること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

(5) 対象法人が掲載した求人情報への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(6) 対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業(専門人材)に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。

(2) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(3) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(5) 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(6) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(7) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(3) 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取り組みにより、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。

関係人口に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1) 町で開催している「世界の凧の祭典」に継続的に参加していること。

(2) 農林水産業(畜産、酪農を含む。)に就業していること。

起業に関する要件

起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、当該起業支援金の交付決定の日から1年以内であること。

別表第3(第4条関係)

区分

移住支援金の額

単身で移住の場合

60万円

世帯で移住の場合

1世帯当たり100万円

転入日の属する年度の4月1日時点で満18歳未満の者1人当たり100万円を加算

備考

この表において「世帯で移住の場合」とは、次に掲げる事項の全てに該当することをいう。

(1) 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が当該申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、この要綱が施行された後に、移住したこと。

(4) 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、当該申請時において転入後一年以内であること。

(5) 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

別表第4(第5条関係)

区分

証明書類等

別表第2の就業(一般)又は就業(専門人材)に該当する者

(1) 就業証明書(移住支援金の申請用)(別記様式第3号)

(2) 東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた者にあっては、通勤していた企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(別記様式第5号)その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

別表第2のテレワークに該当する者

就業証明書(移住支援金の申請用)(別記様式第4号)

東京23区外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主

開業届出済証明書その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類

別表第2の起業に該当する者

起業支援金の交付決定通知書の写し

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内灘町移住支援金交付に関する要綱

令和元年6月18日 告示第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
令和元年6月18日 告示第8号
令和2年3月27日 告示第28号
令和3年3月29日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第27号
令和4年11月21日 告示第57号
令和5年3月28日 告示第40号
令和5年7月25日 告示第72号
令和7年3月28日 告示第23号
令和8年3月27日 告示第25号