○内灘町産業支援センター条例
令和元年十二月二十日
条例第十四号
(設置)
第一条 町内での創業を促進し並びに創業者を育成し、又は支援することにより、魅力ある地域産業の振興を図ることを目的として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町産業支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターの位置は、次のとおりとする。
位置 内灘町字鶴ケ丘二丁目百六十一番地一
(事業)
第三条 センターは、次に掲げる事業を行う。
一 創業及び経営に関する相談、助言その他の支援
二 創業者を育成するための施設の提供
(施設)
第四条 センターに、レンタルオフィス、研修室、会議室及びコワーキングスペース(以下「施設」という。)を置く。
(指定管理者による管理)
第五条 センターの管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、同項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第六条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 センターの施設及び附属設備等の維持管理に関すること。
二 第三条各号に掲げる事業に関すること。
三 施設の使用の許可及び料金の徴収に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関し町長が必要であると認める業務に関すること。
2 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認められるものを選考するものとする。
3 前項の規定により町長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申し出なければならない。
(指定管理者の指定等の告示)
第八条 町長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務等)
第九条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、センターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(センターの使用時間)
第十条 センターの使用時間は、午前九時から午後五時三十分までとする。ただし、研修室、会議室又はコワーキングスペースを使用する場合は、午前九時から午後十時までとし、その他町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、使用時間を変更することができる。
(センターの休館日)
第十一条 センターの休館日は、毎年十二月二十九日から翌年の一月三日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に使用時間を制限することができる。
(レンタルオフィスの使用対象者)
第十三条 レンタルオフィスを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、規則で定める要件を満たすものとする。
一 新たに創業しようとする者
二 創業後五年未満である者
三 第一条の設置目的の達成に資する活動又は事業を行うことを目的とする、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
四 前各号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認める者
(使用の許可)
第十四条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けようとする内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の許可に際して町長は、センターの管理上必要な条件を付することができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
三 宗教的な活動又は政治的な活動に使用するおそれがあると認めるとき。
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
五 前各号に定めるもののほか、センターの管理上特に支障があると認めるとき。
(レンタルオフィスの使用期間)
第十六条 レンタルオフィスの使用許可の期間は、五年以内とする。ただし、町長において必要があると認めるときは、これを延長することができる。
一 第十五条各号のいずれかに該当すると認められると至ったとき。
二 この条例又は規則若しくは使用許可の条件に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
三 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
四 レンタルオフィスの使用料を三月分以上滞納したとき。
五 公益上やむを得ない理由又は天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(施設の使用料)
第十八条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 レンタルオフィスの使用料は、使用する月ごとに、当該月の分を当該月の前月の末日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直後の日曜日等以外の日)までに前納しなければならない。ただし、使用の許可に係る期間の初日の属する月の分の使用料は、当該使用の許可の際、前納しなければならない。
3 レンタルオフィス以外の使用料は、当該使用の許可の際、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第十九条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第二十条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなかったときその他必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第二十一条 使用者は、使用許可を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第二十二条 使用者は、その使用を終了し、又は第十七条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の中止若しくはセンターからの退去を命ぜられたときは、直ちに当該使用に係る施設を原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第二十三条 センターを使用する者は、センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本町の免責)
第二十四条 本町は、この条例の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、一切その責を負わないものとする。
(委任)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 レンタルオフィスの使用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第18条関係)
区分 | 単位 | 金額(円) |
レンタルオフィス1 | 1室1月につき | 54,000 |
レンタルオフィス2 | 34,000 | |
レンタルオフィス3 | 34,000 | |
レンタルオフィス4 | 39,000 | |
レンタルオフィス5 | 53,000 | |
レンタルオフィス6 | 43,000 | |
研修室 | 1時間につき | 600 |
会議室 | 1時間につき | 300 |
コワーキングスペース | 1人1日につき | 100 |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。
2 使用時間の1時間未満の端数は、1時間として計算する。
3 使用時間の短縮による使用料の返還又は減額は行わない。
4 レンタルオフィスの使用者その他の関係者に係るコワーキングスペースの使用料の額は、無料とする。