○内灘町介護保険事業運営委員会設置要綱

令和二年三月二十七日

告示第二十一号

(設置)

第一条 内灘町における介護保険事業の円滑な運営及び推進を図るため、内灘町介護保険事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 介護保険事業計画及び老人福祉計画(以下「事業計画」という。)の策定及び変更に関すること。

 事業計画の進捗状況の検証及び評価に関すること。

 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの指定、運営及び評価に関すること。

 その他介護保険事業の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験者

 保健医療福祉関係者

 介護保険サービス提供事業者

 被保険者

(任期)

第四条 委員の任期は、三年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 副委員長は、委員長の指名により選出する。

(職務)

第六条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第七条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(招集の特例)

2 第四条の委員の任期の期間最初に招集される委員会は、第七条の規定にかかわらず町長が招集する。

(令和三年八月二〇日告示第六八号)

(施行期日)

1 この告示は、令和三年十月一日から施行する。

(内灘町地域密着型サービス運営等委員会設置要綱の廃止)

2 内灘町地域密着型サービス運営等委員会設置要綱(平成十八年内灘町告示第七号)は、廃止する。

内灘町介護保険事業運営委員会設置要綱

令和2年3月27日 告示第21号

(令和3年10月1日施行)