○内灘町介護保険事業運営委員会設置要綱
令和二年三月二十七日
告示第二十一号
(設置)
第一条 内灘町における介護保険事業の円滑な運営及び推進を図るため、内灘町介護保険事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 介護保険事業計画及び老人福祉計画(以下「事業計画」という。)の策定及び変更に関すること。
二 事業計画の進捗状況の検証及び評価に関すること。
三 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの指定、運営及び評価に関すること。
四 その他介護保険事業の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 保健医療福祉関係者
三 介護保険サービス提供事業者
四 被保険者
(任期)
第四条 委員の任期は、三年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長各一人を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の指名により選出する。
(職務)
第六条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第九条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年八月二〇日告示第六八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和三年十月一日から施行する。
(内灘町地域密着型サービス運営等委員会設置要綱の廃止)
2 内灘町地域密着型サービス運営等委員会設置要綱(平成十八年内灘町告示第七号)は、廃止する。