○内灘町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱

令和二年三月二十七日

告示第二十九号

(目的)

第一条 この要綱は、本町に居住しようとする者が町内の空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)を利用する場合において、当該空き家等の提供者に対し、空き家・空き地バンク成約奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町内の空き家等の有効活用及び空き家・空き地バンク制度の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 空き家 内灘町空き家・空き地バンク制度実施要綱(平成二十六年内灘町告示第二十五号)第四条第二項の規定により、内灘町空き家・空き地バンク制度に登録された建物をいう。

 空き地 内灘町空き家・空き地バンク制度実施要綱第四条第二項の規定により、内灘町空き家・空き地バンク制度に登録された土地をいう。

 登録者 自らが所有する又は売却若しくは賃貸を行うことができる空き家等を空き家・空き地バンク制度に登録している者をいう。

 利用者 空き家等を貸借又は購入しようとする者をいう。

(交付対象者)

第三条 この要綱の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を申請した日において、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

 登録者であること。

 空き家等が空き家・空き地バンクに登録されてから賃貸借又は売買に係る契約を締結するまでに、一月以上が経過していること。

 利用者との間で、令和二年四月一日以降空き家の賃貸借又は売買に係る契約を締結していること。

 利用者が交付対象者の三親等以内の親族でないこと。

 町税を滞納していない者

 反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有していない者

(奨励金の額)

第四条 奨励金の額は、五万円とする。

2 奨励金は、同一の空き家等に対して一回限り交付する。

(奨励金の交付申請)

第五条 交付対象者は、第三条第三号の賃貸借又は売買に係る契約を締結後三月以内に、内灘町空き家・空き地バンク成約奨励金交付申請書(別記様式第一号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

 賃貸借契約書又は売買契約書の写し

 誓約書(別記様式第二号)

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定及び額の確定)

第六条 町長は、前条の規定による奨励金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、内灘町空き家・空き地バンク成約奨励金交付決定兼確定通知書(別記様式第三号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第七条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「奨励金交付者」という。)は、同条の通知があった日から、三十日以内に内灘町空き家・空き地バンク成約奨励金交付請求書(別記様式第四号)を町長に提出し、奨励金を請求するものとする。

(交付決定の取消し等)

第八条 町長は、奨励金交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

 賃貸借契約に基づき空き家に入居した者が一年を経過する前に契約解除等により退去した場合において、退去後に当該空き家を速やかに空き家・空き地バンクへ再登録しないとき。

 奨励金の交付申請に際し、偽りその他不正な行為があったとき。

 その他町長が奨励金の交付決定を不適当と認めるとき。

2 町長は前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金の返還を命ずることができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日告示第三〇号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第二八号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日告示第四四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の内灘町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱の規定は、令和五年四月一日以後に内灘町空き家・空き地バンク制度に登録された建物及び土地の登録者に適用し、同日前の登録者については、なお従前の例による。

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内灘町空き家・空き地バンク成約奨励金交付要綱

令和2年3月27日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)