○内灘町共催及び後援名義の使用に関する要綱

令和二年三月二十七日

告示第三十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町(以下「町」という。)の共催及び後援名義(以下「共催名義等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

 共催 事業の実施に当たり、企画又は運営に参加し、その事業を推進すること。

 後援 事業の趣旨に賛同し、その事業を支援すること。

(使用できる名義)

第三条 共催名義等の使用を承認する名義は「内灘町」とする。

(対象者)

第四条 共催名義等を使用することができる団体又は個人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 国、地方公共団体及び公共的団体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 福祉、交流、協働、教育、文化、スポーツ等を主として行う団体又は個人

 報道機関、学術研究機関

 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体又は個人

(対象事業)

第五条 共催名義等の使用を承認することができる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

 町民の福祉、交流、協働、教育、文化、スポーツ等の普及向上に寄与する事業であること。

 町の行政方針等に反しない事業であること。

 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される事業であること。

 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。

 開催場所、施設の公衆衛生、事故防止等について十分な安全管理等が講じられていること。

 政治活動又は宗教活動と認められる事業でないこと。

 営利又は売名を目的とする事業でないこと。

2 前項に定めるもののほか、町長が適当と認める事業とする。

(申請手続)

第六条 共催名義等の使用の承認を受けようとする団体又は個人は、内灘町共催・後援申請書(別記様式第一号)に、事業の目的及びその計画を明らかにする書類を添付して、事業を実施しようとする日の十四日前までに町長に申請しなければならない。

(承認又は不承認の決定)

第七条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、共催名義等の使用を承認する場合にあっては内灘町共催・後援名義使用承認書(別記様式第二号)を、不承認とする場合にあっては内灘町共催・後援名義不承認通知書(別記様式第三号)を当該団体又は個人に通知するものとする。

2 町長は、共催名義等の使用の承認の決定に際し必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

(変更申請)

第八条 共催名義等の使用の承認を受けた団体又は個人は、第六条の申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに、同条の申請書を再度提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として町長が認める場合は、この限りでない。

(承認の取消し)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該共催名義等の使用の承認を取り消すことができる。

 承認した団体又は個人が、偽りその他不正の手段により共催名義等の使用の承認を受けたことが明らかとなったとき。

 承認した団体又は個人が法令に違反したとき。

 当該事業が第五条に掲げる承認基準に違反したとき。

 当該事業が、第七条第二項の規定に基づき町長が付した条件に違反したとき。

 承認団体等が、当該承認の取消しを申し出たとき。

2 町長は、前項の規定により共催名義等の使用の承認を取り消した場合は、内灘町共催・後援名義使用承認取消通知書(別記様式第四号)により、承認した団体又は個人に通知するものとする。

(事業報告)

第十条 承認した団体又は個人は、当該事業終了後、速やかに内灘町共催・後援名義使用事業報告書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、共催名義等の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

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内灘町共催及び後援名義の使用に関する要綱

令和2年3月27日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)