○内灘町ディスポーザ排水処理システム取扱要領
令和二年四月一日
企管規程第三号
(趣旨)
第一条 この要領は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適正な維持管理を確保するために必要な取扱いについて次のように定めるものとする。
一 システム 生ごみをディスポーザによって破砕し、これを排水処理槽で処理するもの又は機械的な装置により固液分離し処理するもので、その排水を公共下水道に排除する機器の総体をいい、公益社団法人日本下水道協会が作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)に適合している旨の評価を受けたものをいう。
二 メーカー システムを製造又は販売する者をいう。
三 使用者 設置したシステムの維持管理に責任を負うべき者をいう。
(申請の義務)
第三条 システムを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、ディスポーザ排水処理システム設置(変更)申請書(別記様式第一号)に、次の資料を添付して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
一 基準(案)に基づく適合評価書の写し
二 機器の構造及び性能を示す仕様書の写し
三 維持管理業務委託契約書の写し及び維持管理計画に関する書類の写し
(維持管理)
第四条 管理者は、内灘町公共下水道条例(昭和六十三年内灘町条例第二十五号。以下「条例」という。)第六条に基づく計画の確認を行う場合には、申請者に対し、次の各号の遵守事項を求めるものとする。
一 設置したシステムについて、管理者が確認した計画に基づき維持管理を適切に行うこと。
二 設置したシステムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
三 設置したシステムの維持管理業務委託契約に基づき、専門の維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を三年間保存すること。
四 管理者の維持管理に関する指導に協力すること。
2 管理者は、使用者に対し、維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があると認めた場合には、維持管理に関する記録の提出を求めることができる。
3 管理者は、システムの適切な維持管理を確認するため、必要と認める場合には下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十三条に基づく立入検査等の措置を講ずることができる。
(使用者の地位の承継)
第五条 システムの使用者に変更が生じたときは、変更後の使用者がシステムの適切な維持管理を行うことの地位を承継する。この場合使用者は使用者変更届(別記様式第二号)を管理者に提出しなければならない。
(排除の制限等)
第六条 管理者は、システムの維持管理状況により、公共下水道への排除が公共下水道の損傷若しくは機能を阻害するおそれがあるとき又は公共下水道の管理上必要があると認めるときは、条例第十条及び下水道法第三十八条の規定によりシステムの使用者に対し、排除の制限又はシステムに必要な措置を命じることができる。
(管理台帳の整備)
第七条 管理者は、申請書により確認したシステム設置物件に関する管理台帳を整備保管する。
(メーカー及び維持管理業者に対する指導)
第八条 管理者は、メーカー及び維持管理業者に対し、必要があると認められるときは、次の各号に掲げる事項を指導する。
一 システムの販売に当たり、申請者に対し、システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得るよう努力すること。
二 申請者に対し、管理者が行う維持管理に対する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得るよう努力すること。
三 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。
四 適合評価の基準となる維持管理計画に基づき、使用者若しくは維持管理業者に対し、年一回以上の各項目の水質検査の実施が必要である事を説明し、その理解を得るよう努力すること。
五 維持管理業者は維持管理台帳を整備し、保守点検記録(水質検査結果を含む)及び整備記録等を三年間保存すること。
附則
この告示は、令和二年四月一日から施行する。

