○災害時等における業務に従事する職員に対する被服等貸与規程
令和二年八月十九日
訓令第六号
(目的)
第一条 この規程は、内灘町職員の服装の端正を図り、もって勤務効率の向上に資するため、被服類の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与品、貸与期間等)
第二条 この規程により、被服の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)、貸与する被服等(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。
(着用の心得)
第三条 貸与被服は、原則として、服務中に限り着用するものとし、常に清浄と補修に務めなければならない。
(滅失又は損傷)
第四条 被貸与者が貸与被服を滅失又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、その滅失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められる場合には、貸与品の代品又は実費を弁償させることがある。
(返納)
第五条 被貸与者は、退職その他の事由により職務を離れたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(雑則)
第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和二年九月一日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与被服の品目 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
常勤の特別職の職員 町長の事務部局の職員 議会の事務部局の職員 教育委員会の事務部局の職員 公営企業の職員 | 作業服(上・下) | 各1 | 5年 | 会計年度任用職員を除く。ただし、町長が必要と認めたものは含む。 |