○内灘町学校安全ボランティア活動功労者表彰要綱

令和二年十二月二日

告示第八十八号

(目的)

第一条 この要綱は、登校・下校時の児童及び生徒の安全確保その他の通学路の安全を含む学校安全体制に貢献するボランティア活動を通じて他の模範となる優れた成果をあげている個人に対し、内灘町学校安全ボランティア活動功労者表彰(以下「功労者表彰」という。)を贈り、学校安全ボランティア活動の普及と向上を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第二条 表彰の対象は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

 おおむね十年以上にわたり、積極的に登校・下校時の児童及び生徒の安全確保のための見守り等の実践的なボランティア活動を継続し、学校における安全体制に貢献する活動の功績が顕著で、当該活動が他の模範となると認められる者

 その他町長が認める者

(表彰者の決定)

第三条 表彰者については、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が推薦した者のうちから町長が決定する。

(選考の方法)

第四条 前条の規定に基づき教育委員会が推薦する者は、内灘町立小学校及び中学校の校長が内灘町学校安全ボランティア活動功労者推薦書(別記様式)により推薦した者の中から決定する。

(表彰の時期)

第五条 表彰は、毎年度一回行うものとする。

(庶務)

第六条 功労者表彰に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(細則)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和三年一月一日から施行する。

画像

内灘町学校安全ボランティア活動功労者表彰要綱

令和2年12月2日 告示第88号

(令和3年1月1日施行)