○内灘町ふるさと大使設置要綱

令和三年二月二十四日

告示第八号

(目的)

第一条 内灘町(以下「町」という。)の魅力を広く町内外に発信するため、内灘町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置し、町の知名度の向上と地域振興を図ることを目的とする。

(活動)

第二条 大使の活動は、次に掲げるとおりとする。

 町の魅力を発信すること。

 町の要請に基づき、事業に参画すること。

 町の知名度向上及び地域振興に資する提言を行うこと。

 その他町長が必要と認めること。

(対象者)

第三条 大使の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 町の出身又は所縁のある者

 産業、文化、スポーツ等の分野で活躍している者

(委嘱)

第四条 大使は、前条に規定する者のうちから、本人の同意を得て、町長が委嘱する。

(任期)

第五条 大使の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第六条 町長は、前条の規定に関わらず、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委嘱を解くことができる。

 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 公序良俗に反し、大使としてふさわしくない行為があったとき。

 町の印象を損なう行為があったとき。

 大使から辞任の申出があったとき。

 大使の所在が不明となったとき。

(報酬等)

第七条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使の活動を行い、町長が必要と認めるときは、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。

2 町長は、大使の活動に資するために、次に掲げるものを提供することができる。

 名刺

 町広報紙及び各種事業に関する資料

 町の特産品

 その他町長が必要と認めるもの

(庶務)

第八条 大使に関する庶務は、都市整備部企画課において処理する。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和三年三月一日から施行する。

内灘町ふるさと大使設置要綱

令和3年2月24日 告示第8号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年2月24日 告示第8号