○内灘町ふるさと大使設置要綱
令和三年二月二十四日
告示第八号
(目的)
第一条 内灘町(以下「町」という。)の魅力を広く町内外に発信するため、内灘町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置し、町の知名度の向上と地域振興を図ることを目的とする。
(活動)
第二条 大使の活動は、次に掲げるとおりとする。
一 町の魅力を発信すること。
二 町の要請に基づき、事業に参画すること。
三 町の知名度向上及び地域振興に資する提言を行うこと。
四 その他町長が必要と認めること。
(対象者)
第三条 大使の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 町の出身又は所縁のある者
二 産業、文化、スポーツ等の分野で活躍している者
(委嘱)
第四条 大使は、前条に規定する者のうちから、本人の同意を得て、町長が委嘱する。
(任期)
第五条 大使の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
一 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
二 公序良俗に反し、大使としてふさわしくない行為があったとき。
三 町の印象を損なう行為があったとき。
四 大使から辞任の申出があったとき。
五 大使の所在が不明となったとき。
(報酬等)
第七条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使の活動を行い、町長が必要と認めるときは、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
2 町長は、大使の活動に資するために、次に掲げるものを提供することができる。
一 名刺
二 町広報紙及び各種事業に関する資料
三 町の特産品
四 その他町長が必要と認めるもの
(庶務)
第八条 大使に関する庶務は、都市整備部企画課において処理する。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和三年三月一日から施行する。