○内灘町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和三年三月二十九日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町長が定める規則及び告示等(以下「規則等」という。)に規定する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第二条 規則等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

内灘町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月29日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月29日 規則第9号