○内灘町規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和三年三月二十九日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町長が定める規則及び告示等(以下「規則等」という。)に規定する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第二条 規則等で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。