○内灘町教育委員会規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和三年三月二十九日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、教育委員会が定める教育委員会規則、教育委員会告示等(以下「教育委員会規則等」という。)に規定する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第二条 教育委員会規則等で定める申請書等のうち、教育委員会が別に定めるものについては、当該教育委員会規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

内灘町教育委員会規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号