○内灘町企業管理規程等で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和三年三月二十九日

企管規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める企業管理規程等(以下「企業管理規程等」という。)に規定する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第二条 企業管理規程等で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該企業管理規程等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

内灘町企業管理規程等で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月29日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和3年3月29日 企業管理規程第1号