○内灘町消防本部訓令等で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和三年三月二十九日

消本訓令第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、消防長が定める消防本部訓令及び消防本部告示(以下「消防本部訓令等」という。)に規定する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第二条 消防本部訓令等で定める申請書等のうち、消防長が別に定めるものについては、当該規程等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

内灘町消防本部訓令等で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月29日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年3月29日 消防本部訓令第2号