○内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進委員会設置要綱

令和三年八月一日

告示第六十六号

(目的及び設置)

第一条 内灘町におけるデジタル・トランスフォーメーションを推進するため、各分野の有識者等により、それぞれの立場から意見聴取することを目的とする内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会においては、次に掲げる事項について意見聴取を行う。

 内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進計画の策定及び推進に関すること。

 内閣府が公募するスーパーシティ型国家戦略特別区域の指定に関すること。

 その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員十五人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち町長が委嘱又は任命する。

 学識経験者

 民間事業者

 各種団体を代表する者

 町民

 町職員

 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。

(部会等の設置)

第七条 会長は、必要に応じて委員会の下部組織として部会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(意見の聴取)

第八条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、都市整備部企画課において処理する。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和三年八月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第六条の規定にかかわらず、町長が招集する。

内灘町デジタル・トランスフォーメーション推進委員会設置要綱

令和3年8月1日 告示第66号

(令和3年8月1日施行)