○内灘町訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和三年七月一日

告示第五十一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業のうち旧介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 訪問介護相当サービス 法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する従前の介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(事業の一般原則)

第三条 事業者(訪問介護相当サービスの事業を行う者をいう。以下同じ。)は、法人格を有するものとする。

2 事業者は、利用者(訪問介護相当サービスを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第四条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態若しくは介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する心身の状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第五条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等(訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧法第八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第二項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の四第一項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第二項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を三人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を一人以上配置している指定訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が、五十又はその端数を増すごとに一人以上とすることができる。

6 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と、指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第五条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第六条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第七条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と、指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第七条第 項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明並びに同意)

第八条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、訪問介護相当サービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第二十六条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第二項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

 ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第九条 事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第十条 事業者は、事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第十一条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)によって、被保険者資格及び要支援認定の有無又は、基本チェックリストによる事業対象者であること(以下「要支援認定等」という。)並びに要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第十二条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者について、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 事業者は、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第十三条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第十四条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第一号事業支給費の支給を受けるための援助)

第十五条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第一号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第一号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第十六条 事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿って提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第十七条 事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第十八条 事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービス提供の記録)

第十九条 事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供日及び内容、当該訪問介護相当サービスについて法第百十五条の四十五の三第三項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第二十条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第一号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第一号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第一号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第二十一条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービスの提供の禁止)

第二十二条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する町への通知)

第二十三条 事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。

 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

 偽りその他不正な行為によって第一号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第二十四条 事業所の訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第二十五条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

 サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。

 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第二十六条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておくものとする。

 事業の目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 内容及び利用料その他の費用の額

 通常の事業の実施地域

 緊急時等における対応方法

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第二十七条 事業者は、訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第二十八条 事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、適切な訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第二十九条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第三十条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第三十一条 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第三十二条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第三十三条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第三十四条 事業者は、介護予防サービス計画等の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第三十五条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第三十六条 事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、法第二十三条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第三十七条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第三十八条 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第三十九条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

 当該事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第四十条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第四十一条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に関する訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

 第四十三条第二号に規定する個別サービス計画

 第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

 第二十三条に規定する町への通知に係る記録

 第三十五条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第四十二条 事業者は、当該訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。

 廃止し、又は休止しようとする年月日

 廃止し、又は休止しようとする理由

 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置

 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前一月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、当該利用者に係る介護予防支援事業者等、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第四十三条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第八条の二第二項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第四十四条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、第四条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

 サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別サービス計画を作成するものとする。

 個別サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 サービス提供責任者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 サービス提供責任者は、個別サービス計画を作成した際には、当該個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。

 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 サービス提供責任者は、個別サービス計画に基づくサービス提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防マネジメント計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該個別サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

十一 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。

十二 第一号から第十号までの規定は、前号に規定する個別サービス計画の変更について準用する。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第四十五条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十条第七号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

 事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族及び地域の住民による自主的な取組等による支援並びに他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(電磁的記録等)

第四十六条 事業者及び訪問介護相当サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている、又は想定されるもの(第十一条第一項及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 事業者及び訪問介護相当サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(その他)

第四十七条 この要綱に定めるもののほか、当該訪問介護相当サービスの基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和三年七月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この告示の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第三条第三項及び第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この告示の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第二十九条の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この告示の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第三十条第三項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

内灘町訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和3年7月1日 告示第51号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
令和3年7月1日 告示第51号