○内灘町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
令和三年七月一日
告示第五十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業のうち緩和した基準によるサービス(以下「通所型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、以下に定めるところによる。
一 通所型サービスA 法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業のうち緩和した基準によるものをいう。
二 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(事業の一般原則)
第三条 事業者(通所型サービスAの事業を行う者をいう。以下同じ。)は、法人格を有するものとする。
2 事業者は、利用者(通所型サービスAを利用する者をいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第四条 通所型サービスAの事業は、利用者の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、運動、レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持向上を目指すものでなければならない。
(従業者の員数)
第五条 事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従業者の員数は、指定通所型サービスAの単位ごとに、当該指定通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら指定通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を指定通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては十五人を超える部分の数を十で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。
(管理者)
第六条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品等)
第七条 事業所には、通所型サービスAを提供するために必要な場所、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに事業の運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する必要な場所の面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
3 事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は通所型サービスAの事業と、指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第九十五条第一項から第三項まで又は指定地域密着型サービス基準第二十条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第八条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、通所型サービスAの利用申込者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第二十四条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
イ 事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一 第二項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第九条 事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第十条 事業者は、事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第十一条 事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)によって、被保険者資格及び要支援認定の有無又は基本チェックリストによる事業対象者であること(以下「要支援認定等」という。)並びに要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。
2 事業者は、前項の被保険者証に、法第百十五条の三第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスAを提供するよう努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第十二条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 事業者は、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第十三条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第十四条 事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第一号事業支給費の支給を受けるための援助)
第十五条 事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条の九各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第一号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第一号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)
第十六条 事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿って提供しなければならない。
(介護予防サービス計画等の変更の援助)
第十七条 事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービス提供の記録)
第十八条 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第百十五条の四十五の三第三項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第十九条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第一号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第一号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 食事の提供に要する費用
三 おむつ代
四 前三号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第二号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(第一号事業支給費の請求のための証明書の交付)
第二十条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第二十一条 事業者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
一 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって第一号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第二十二条 事業所の従業者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第二十三条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及び、通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第二十四条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておくものとする。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 利用定員
五 内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第二十五条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該事業者は、全ての事業所の従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、適切な通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第二十六条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(定員の遵守)
第二十七条 事業者は、利用定員を超えて提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第二十八条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(衛生管理等)
第二十九条 事業者は、利用者の使用する施設、設備、食器、飲用水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、従業者等に周知徹底を図ること。
二 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第三十条 事業者は、事業所の見やすい場所に、第二十四条に規定する運営規程の概要、従業者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第三十一条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第三十二条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第三十三条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第三十四条 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第二十三条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業者は、町から求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
5 事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第百七十六条第一項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十五条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
3 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第三十六条 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第三十七条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、通所型サービスA従業者等に周知徹底を図ること。
二 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該事業所において、通所型サービスA従業者等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第三十八条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、通所型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第三十九条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に関する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 第四十二条第二号に規定する個別サービス計画
二 第十八条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 第二十一条に規定する町への通知に係る記録
四 第三十四条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第四十条 事業者は、当該通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を町長へ届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前一月以内に当該通所型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービスA等が継続的に提供されるよう、当該利用者に係る介護予防支援事業者等、他の通所型サービスA事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(通所型サービスAの基本取扱方針)
第四十一条 通所型サービスAは、利用者の介護予防(法第八条の二第二項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
一 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
二 事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別サービス計画を作成するものとする。
三 個別サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
四 事業所の管理者は、個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
五 事業所の管理者は、個別サービス計画を作成した際には、当該個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。
六 通所型サービスAの提供に当たっては、個別サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
七 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
八 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
九 事業所の管理者は、個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防マネジメント計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該個別サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
十 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント計画を作成した第一号介護予防支援事業者に報告しなければならない。
十一 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別サービス計画の変更を行うものとする。
(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
第四十三条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
一 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第三十条第七号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。
二 事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。
三 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。
(安全管理体制等の確保)
第四十四条 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
2 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。
3 事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。
4 事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(電磁的記録等)
第四十五条 事業者及び通所型サービスAの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている、又は想定されるもの(第十一条第一項及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 事業者及び通所型サービスAの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(その他)
第四十六条 この要綱に定めるもののほか、当該通所型サービスAの基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和三年七月一日から施行する。