○内灘町指定特定相談支援事業者等指導監査実施要綱
令和三年十一月三十日
告示第七十六号
(趣旨)
第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下これらを「事業者等」という。)の指導及び監査の実施について必要な事項を定めるものとする。
一 指定特定相談支援事業者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十五号)
ハ 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八年厚生労働省告示第五百三十九号)
二 指定障害児相談支援事業者
イ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十九号)
ロ 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十六号)
ハ 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成二十四年厚生労働省告示第百二十八号)
(指導の形態)
第三条 指導の形態は、実地指導とし、対象となる事業者等の事業所において行う。
(指導対象の選定基準)
第四条 指導は、次の各号のいずれかに該当する全ての事業者等を対象とする。
一 前年度及び前々年度において指導を行っていない事業者等
二 前年度において監査対象となった事業者等
三 その他指導が必要であると認める事業者等
(指導の方法等)
第五条 町長は、指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ当該指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当職員、出席者及び準備すべき書類等について、指導(監査)実施通知書(別記様式第一号)により当該事業者等に通知するとともに、町長が別に定める調書を事前に提出させるものとする。
2 指導は、関係法令に基づき、関係書類を閲覧し、関係者への面談方式で行うものとする。
3 指導は、原則として二人以上の町職員により行うものとする。
(指導結果の通知等)
第六条 町長は、指導の結果を、原則として指導の実施後三十日以内に指導(監査)結果通知書(別記様式第二号)により当該事業者等に通知するものとする。
(監査への変更)
第七条 町長は、指導中に著しい運用基準の違反及び相談支援給付等に係る費用の請求に不正が認められた場合は、指導を中止し、直ちに第十条に規定する監査を行うものとする。
(監査の方針)
第八条 監査は、事業者等のサービスの内容等について障害者総合支援法第五十一条の二十八第二項及び第五十一条の二十九第二項並びに児童福祉法第二十四条の三十五第一項及び第二十四条の三十六に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合又は相談支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)に事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るために行う。
(監査対象の選定基準)
第九条 監査は、次に掲げる情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
一 通報、苦情、相談等に基づく情報
二 町等に寄せられる苦情
三 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者等の情報
四 指導において確認した情報
(監査の方法等)
第十条 町長は、監査対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ当該監査の根拠規定、目的、日時、場所、監査担当職員、出席者及び準備すべき書類等について、指導(監査)実施通知書により当該事業者等に通知するとともに、町長が別に定める調書を事前に提出させるものとする。ただし、第七条の規定により指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。
2 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は町職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
3 町長は、監査の結果、次条第一号に規定する改善勧告に至らないが、改善を要すると認める事項について、監査の実施後三十日以内に指導(監査)結果通知書により当該事業者等に通知するものとし、原則として通知した日から三十日以内に改善状況報告書により、改善結果等について報告を求めるものとする。
(行政上の措置)
第十一条 町長は、事業者等に指定基準違反等があると認めるときは、次に掲げる措置を行うものとする。
一 事業者等が障害者総合支援法第五十一条の二十八第二項各号又は児童福祉法第二十四条の三十五第一項各号に掲げる場合に該当するとき 当該事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置を行うことの勧告(当該事業者等が当該勧告に従わなかった場合、その旨を公表することを含む。)
二 事業者等が正当な理由がなく前号の勧告に係る措置を採らなかった場合 当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことの命令(当該命令に係る公示を含む。)
三 指定基準違反等の内容が障害者総合支援法第五十一条の二十九第二項各号又は児童福祉法第二十四条の三十六各号のいずれかに該当する場合 当該事業者等に係る指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)
(聴聞等)
第十二条 町長は、監査の結果、当該事業者等に対して、命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行う場合は、当該取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項各号の規定により聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第二項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(返還)
第十三条 町長は、勧告、取消処分等を行ったときは、相談支援給付等に係る費用の全部又は一部について、障害者総合支援法第八条第二項及び児童福祉法第五十七条の二第二項の規定により、当該事業者等に支払った額を返還させるほか、命令又は指定の取消しを行ったときは、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、事業者等の指導及び監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和三年十一月三十日から施行する。



