○内灘町国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

令和三年十二月二十三日

告示第八十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成十三年十二月二十五日付け保発第二百九十一号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知。以下「国通知」という。)により、国民健康保険の被保険者でないものが世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十五条に規定する世帯主の変更を届け出ることなく国民健康保険制度上の世帯主の取扱いを変更し、新たに当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(変更の申請)

第二条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち、国民健康保険制度上の世帯主になろうとする者は、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第十条の二の規定により、擬制世帯における世帯主(以下「擬制世帯主」という。)の同意を得た上で国民健康保険世帯主変更届(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(世帯主の変更)

第三条 町長は、前条の規定により変更の申請があったときは、次に掲げる事項を審査し、その結果を国民健康保険世帯主変更承諾通知書(別記様式第二号)又は国民健康保険世帯主変更不承諾通知書(別記様式第三号)により、申請者に通知するものとする。

 擬制世帯主に国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納がないこと。

 保険税の納付義務及び各種届出義務の確実な履行が見込めること。

 変更後の世帯主については、所得の申告を行っており、おおむね社会保険の被扶養者とならない程度以上の収入があること。

 変更後の世帯主に町税の滞納がないこと。

2 前項の規定により世帯主を変更する場合の変更日は、次のとおりとする。

 新たに国民健康保険に加入する届出があった世帯で、その届出日の属する月に前条の規定による申請があった場合 異動日

 前号以外の場合 申請日

3 変更後の世帯主が内灘町国民健康保険を離脱し、再び内灘町国民健康保険に加入した場合は、再度申請を要するものとする。

(職権による世帯主変更)

第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で世帯主を住民基本台帳上の世帯主に変更することができる。

 前条第一項第二号から第四号までに該当しなくなったとき。

 住民基本台帳上の世帯主が国民健康保険の被保険者となったとき。

 国民健康保険事業の運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により世帯主を変更した場合は、新旧世帯主両者に対し国民健康保険世帯主の再変更通知書(別記様式第四号)により通知するものとする。

(再申請の無効)

第五条 前条第一項第一号の規定により世帯主が変更された場合は、第二条の規定による申請は再度できないものとする。

(その他)

第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和三年十二月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に国通知により世帯主の変更に係る手続きがされた場合においては、第四条及び第五条の規定を適用することができる。

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内灘町国民健康保険の擬制世帯における世帯主変更事務取扱要綱

令和3年12月23日 告示第82号

(令和3年12月23日施行)