○内灘町新図書館整備事業検討委員会設置要綱

令和三年十二月二十八日

教委告示第六号

(設置)

第一条 内灘町の新しい図書館(以下「新図書館」という)の整備事業について、町民の意見や要望を取り入れ、総合的かつ効果的な整備を検討するため、内灘町新図書館整備事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は次に掲げる事項について検討し、必要に応じて教育委員会に提言を行う。

 新図書館の在り方及び目指すべき方向性に関すること。

 新図書館の機能及びサービスに関すること。

 新図書館の管理運営に関すること。

 その他委員会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員十人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

 学識経験者

 教育関係者

 各種団体を代表する者

 公募により選出した町民

 その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱の日から第二条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長)

第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において処理する。

(補則)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和四年一月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第六条第一項の規定にかかわらず教育委員会教育長が招集する。

内灘町新図書館整備事業検討委員会設置要綱

令和3年12月28日 教育委員会告示第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年12月28日 教育委員会告示第6号