○内灘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
令和四年一月三十一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町国民健康保険条例(昭和四十一年内灘町条例第二十六号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、内灘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第二条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、保険給付、保険税の徴収その他の事務に係る重要事項について必要な協議を行う。
(会長等)
第三条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
(会議)
第四条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、審議する。
2 会議は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し、答申を行うものとする。
3 会議は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、町長に建議することができる。
4 会議の議長は、会長がこれに当たる。
5 会議は、条例第二条に規定する委員の定数の過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第五条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、町民福祉部保険年金課において処理する。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、廃止前の内灘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関する規程(昭和三十四年内灘村規程第一号)第一条第一項の規定による選挙により選出された会長は、在任期間の間は、引き続き協議会の会長を務めることとする。