○内灘町国民健康保険一部負担金減免等に関する取扱要綱
令和四年一月三十一日
告示第三号
内灘町国民健康保険一部負担金減免等に関する取扱要綱(平成二十五年内灘町告示第十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この要綱は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十四条第一項に規定する一部負担金(高額療養費に該当する場合は、自己負担額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一 実収入月額 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額をいう。
二 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する基準生活費をいう。
三 長期継続入院 保険医療機関への入院期間が継続して三月を超える入院をいう。
(減免等の対象となる者)
第三条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)又は本町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的にその生活が困難となった場合において、特に必要があると認めるときは、当該世帯主の申請により、一部負担金の減免等をすることができる。
一 震災、風水害、火災その他これらに類する震災により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
二 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
三 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
四 前三号に掲げる事由に類する事由があると町長が認めるとき。
(減額の措置)
第四条 町長は、前条の規定に該当することとなった世帯の実収入月額が基準生活費の千分の千百五十五を超え千分の千二百六十以下の額であるときは、当該世帯の世帯主に対し、一部負担金を減額することができる。
2 減額の判定は、次の算式によるものとする。
医療費充当額(円未満切捨て)=実収入月額-基準生活費×1,155÷1,000
一部負担金減額分=一部負担金-医療費充当額
一部負担金減額割合=一部負担金減額分÷一部負担金
3 一部負担金減額割合に対する減額率は、別表に定めるところによる。
(免除の措置)
第五条 町長は、第三条の規定に該当することとなった被保険者の属する世帯の実収入月額が基準生活費の千分の千百五十五以下の額であるときは、当該世帯の世帯主に対し、一部負担金の支払を免除することができる。
(徴収猶予の措置)
第六条 町長は、第三条の規定に該当することとなった世帯主に対し、特に必要があると認めるときは、六月以内の期間を定めて、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する支払に代えて、一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(減額及び免除の期間)
第七条 減額及び免除の期間は、申請のあった日の属する月から起算した十二月につき三月を限度とする。ただし、長期継続入院に係る減額又は免除の期間については、六月を限度とする。
(申請及び審査)
第八条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
一 収入申告書
二 資産申告書
三 家賃又は地代の証明書
四 前三号に掲げる書類のほか、申請理由を証明することができる書類
2 既に支払われた一部負担金については、減免等の対象としない。
3 町長は、第一項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、国民健康保険法第百十三条の規定により、申請者に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。
4 町長は、前項の規定による審査において、申請者が非協力的又は消極的であるため事実確認が困難なときは、申請を承認しないものとする。
2 証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(減額及び免除の取消し)
第十条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正により一部負担金の減額又は免除の措置を受けた場合は、直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消すものとする。
2 町長は、前項の場合において、被保険者が保険医療機関等で既に療養の給付を受けた場合は、直ちに減額又は免除を取り消した旨及び取消しの期日を当該保険医療機関等に通知するとともに、取消しの日の前日までの間に減額又は免除によりその支払を免れた額を申請者から徴収する。
(徴収猶予の取消し)
第十一条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。
一 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
二 偽りの申請その他不正があったとき。
(適用除外)
第十二条 生活保護法の適用を受けることができる者については、この要綱は、適用しない。
2 次の各号のいずれかに該当する者については、一部負担金の減免等を受けることができない。
一 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者が属する世帯に、当該年度(保険診療月が四月から七月までの場合は、当年度と前年度)の町民税又は県民税の未申告者がいる場合
二 一部負担金の減免等の措置を受けようとする被保険者が属する世帯に国民健康保険税の未納がある場合
(その他)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和四年一月三十一日から施行する。
別表(第4条関係)
一部負担金減額割合 | 減額率 |
40パーセント未満 | 20パーセント |
40パーセント以上80パーセント未満 | 50パーセント |
80パーセント以上 | 80パーセント |


