○内灘町立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規則
令和四年三月三十日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条の規定により文部科学大臣が定める指針(以下「指針」という。)に基づき、内灘町立学校に勤務する法第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の業務の量の適切な管理)
第二条 内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。
一 一箇月について四十五時間
二 一年について三百六十時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。
一 一箇月について百時間未満
二 一年について七百二十時間
三 一年のうち一箇月において四十五時間を超える月数について六箇月
四 連続する二箇月、三箇月、四箇月、五箇月、及び六箇月のそれぞれの期間における一箇月当たりの平均時間について八十時間
(委任)
第三条 前条に定めるもののほか、必要な措置に関する事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。