○内灘町公衆無線LANの利用に関する要綱

令和四年三月三十日

告示第十号

(目的)

第一条 この要綱は、町が提供する無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)を整備することにより、町民及び町への来訪者の利便性の向上を図ることを目的とする。

(サービスの内容)

第二条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、無線LANを利用してインターネットに接続することができる。

2 無線LANの利用料金は、無料とする。

(利用施設、利用場所及び利用時間)

第三条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。

2 町は、臨時的に利用施設(町公共施設に限る。)を追加することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、利用時間については、イベント等の実施にあわせ利用施設において変更できるものとする。

(利用者の資格)

第四条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用条件)

第五条 無線LANを利用できる機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。

2 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の附属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。

3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)その他関係法律等を遵守しなければならない。

4 無線LANを利用するための申請等は不要とする。ただし、この要綱に同意しなければ利用することができない。

(禁止事項)

第六条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 著作権、財産権、プライバシー権その他これに準ずる権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為

 前号に掲げるもののほか、不利益又は損害を与える行為及びそのおそれのある行為

 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくはその情報を提供する行為

 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為若しくはそのおそれのある行為又は町長が不適切であると判断する行為

2 前項各号に該当する利用者の行為によって、町、利用者又は第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、町は、一切の責任を負わないものとする。

(利用の停止)

第七条 町は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の無線LANの利用を停止することができる。

 前条で禁止する事項に該当する行為を行った場合

 前号に掲げる場合のほか、この要綱に違反した場合

 その他利用者として不適切であると町長が判断した場合

(運用の中止)

第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。

 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

 地震、洪水、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合

 無線LANのシステムに係る設備又はネットワークの障害等のやむを得ない事由がある場合

 その他町長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合

2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、町は、一切の責任を負わないものとする。

(免責)

第九条 町は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。

2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、町は、一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、ウェブブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、町は、一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、町は、一切の責任を負わないものとする。

6 町は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のウェブサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。

7 町は、利用者の承諾なしに本サービスの内容を変更できるものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

利用施設

利用場所

利用時間

内灘町役場

1階から6階までの行政棟

午前8時~午後10時

1階町民談話コーナー

2階議会棟

内灘町公衆無線LANの利用に関する要綱

令和4年3月30日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)