○内灘町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱

令和四年三月三十日

告示第十六号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成二十九年内灘町告示第八号)別表第一に規定するサービスを実施する団体に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第二条 補助金の交付を申請することができる者(以下、「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 特定非営利活動法人

 地域住民が主体となり、地域に根ざした活動を行っている団体

 前二号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第三条 補助の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、介護予防ケアマネジメント、介護予防支援及び居宅介護支援に基づきサービスを提供する事業とし、別表第一に定めるサービスとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。

 政治的活動又は宗教活動に関するもの

 営利を目的とするもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第四条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第二のとおりとする。

(交付申請)

第五条 補助対象団体は、内灘町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(別記様式第一号)及び内灘町介護予防・生活支援サービス事業実施報告書(別記様式第二号)を、次の各号に掲げる補助金の交付申請の期間の区分に応じ、当該各号の定める日までに町長に提出しなければならない。

 四月から六月までの間 七月十日

 七月から九月までの間 十月十日

 十月から十二月までの間 一月十日

 一月から三月までの間 三月三十一日

(補助金の交付決定)

第六条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、内灘町介護予防・生活支援サービス事業補助金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第三号)により、当該補助対象団体に通知するものとする。

(請求)

第七条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象団体は、内灘町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付請求書(別記様式第四号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときには、速やかに補助金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第八条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象団体に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第九条 町長は、補助対象団体が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときには、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

内容

訪問型サービスB

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月12日付老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に定める生活援助とする。

別表第2(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

訪問型サービスB

ボランティア活動に対する謝礼

1回30分のサービスにつき400円

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内灘町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)