○内灘町創業サポート事業補助金交付要綱

令和四年三月三十日

告示第十八号

(目的)

第一条 この要綱は、町内で創業をする者に対し、内灘町創業サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町の更なる産業振興及び新たな雇用の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 創業 新たに事業を開始し、若しくは新分野へ参入し、又は現に町外で実施している事業における店舗等を町内に新たに開設し、若しくは内灘町産業支援センターレンタルオフィスから町内の店舗若しくは事務所等(以下「店舗等」という。)に移転しようとすることをいう。

 店舗 対面による小売、飲食及び生活関連サービスの提供を行う建物をいう。

 事務所等 対面による小売、飲食及び生活関連サービスの提供以外の事業を行う建物をいう。

(補助金交付対象者)

第三条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において補助事業年度内に創業を予定している者又は町内での創業後一年未満の者であって、次に掲げる要件を全て満たす見込みがあるものとする。

 内灘町商工会(以下「商工会」という。)による事業計画書の確認を受けていること。ただし、新たに事業を開始する者又は新たに事業を開始して一年未満の者の事業計画書にあっては、内灘町特定創業支援等事業を受けて作成したものであること。

 補助金の交付申請時において、個人にあっては町内に居住し、町の住民基本台帳に記録されていること。

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が直接事業又は営業に携わること。

 店舗等の建物内に申請者、申請者が雇用する者又は事業に従事するために派遣された者が常駐し、事業の主業務を一日に四時間程度かつ一週間に四日程度行うこと。

 許認可等を必要とする業種にあっては、開業までに当該許認可等を受けていること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項各号に規定する業種ではないこと。

 町税及び町の各種料金を滞納していないこと。

 申請者又は代表者若しくは役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

 申請者又は代表者若しくは役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員と密接な関係のある者でないこと。

 商工会に加入していること又は開業後速やかに商工会に加入すること。

十一 補助金の交付後三年以上経営を継続すること。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱及び内灘町起業支援事業補助金交付要綱(平成三十年内灘町告示第三号)の規定による内灘町起業支援事業補助金の交付を受けた店舗等で事業を行う者が同一店舗等において創業する場合は、補助金の交付の対象とならない。

(補助対象経費)

第四条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に着手する当該創業に係る経費であって、次に掲げるものとする。

 店舗等の改装工事費

 設備、器具、備品等の購入費

 広告宣伝費

(補助金額)

第五条 補助金の額は、補助対象経費の二分の一の額とし、その上限額は、店舗での創業の場合は五十万円、事務所等での創業の場合は二十万円とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第六条 申請者は、補助事業の着手前に内灘町創業サポート事業補助金交付申請書(別記様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 店舗等の位置図

 事業計画に関する確認書(別記様式第二号)及び事業計画書

 新たに事業を開始する者又は新たに事業を開始して一年未満の者の場合は、内灘町が発行する特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書

 店舗等の改装工事を伴う場合は、当該改装工事に係る見積書の写し並びに店舗等の現況写真及び図面

 設備、器具、備品等の購入又は広告宣伝を伴う場合は、当該見積書

 誓約書(別記様式第三号)

(補助金の交付決定)

第七条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、内灘町創業サポート事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第四号)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の内容の変更等)

第八条 申請者は、前条の交付決定に対し、その内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、速やかに内灘町創業サポート事業補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、内灘町創業サポート事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(別記様式第六号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第九条 第七条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助対象経費の支払完了後三十日以内又は交付決定の属する年度の三月三十一日のいずれか早い日までに内灘町創業サポート事業補助金実績報告書(別記様式第七号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 補助対象経費の支払を証明する書類(領収書、通帳及び振込依頼書の写し)

 改装工事を伴う場合は、工事後の写真及び図面

 個人事業の開業届の控えの写し又は履歴事項全部証明書の写し

 商工会加入申込書の写し

(補助金の額の確定)

第十条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し、内灘町創業サポート事業補助金確定通知書(別記様式第八号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第十一条 前条の規定により確定通知を受けた補助事業者は、速やかに内灘町創業サポート事業補助金請求書(別記様式第九号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(状況報告)

第十二条 補助金の交付を受けた者は、交付後三年間内灘町創業サポート事業補助金年度状況報告書(別記様式第十号)を毎事業年度の終了後三箇月以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第十三条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

 法令又はこの要綱に違反したとき。

 補助金の交付を受け、三年以上の事業継続が不可能となったとき。

 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 補助事業を承認なく変更又は中止したとき。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(補助金の返還)

第十四条 申請者は、町長が前条の補助金の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還するものとする。

(委任)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

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内灘町創業サポート事業補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)