○内灘町介護保険利用者負担額減額・免除取扱要綱
令和四年三月三十日
告示第十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十条及び第六十条に規定する居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「利用者負担額減額・免除」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 利用者負担額減額・免除の対象者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条第一項及び第九十七条第一項に定める事情があることにより、法第五十条第一項及び第六十条第一項に規定する居宅介護サービス等及び介護予防サービス等(以下「介護サービス等」という。)に必要な費用を負担することが困難であると町長が認める者とする。
(有効期間)
第六条 利用者負担額減額・免除に関する有効期間は、第四条の規定により申請のあった日の属する月の初日から十二月以内とする。
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、当該事由が発生した時点に遡って適用する。
(利用手続及び利用者負担)
第七条 認定証の交付を受けた者が介護サービス等を受ける際は、介護サービス提供事業者又は介護保険施設等(以下「事業者等」という。)に対し、認定証を提示する。
2 事業者等は、認定証を提示した者の利用者負担額については、介護サービス等の提供に要した費用から当該介護サービス等の提供に要した費用に認定証に記載された給付率を乗じて得た額を控除して得た額を徴収する。
3 前項の規定により算出した利用者負担額に一円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。
(事由消滅の届出)
第九条 利用者負担額減額・免除を受けている者は、その事由が消滅したときは、介護保険利用者負担額減額・免除事由消滅申告書(別記様式第五号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(減額・免除の取消し)
第十条 町長は、利用者負担額減額・免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
一 前条の届出を受けたとき。
二 利用者負担額減額・免除の事由が消滅しているにもかかわらず、前条の届出がなかったとき。
三 虚偽の申請その他不正の行為によって利用者負担額減額・免除を受けたと認められるとき。
(委任)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年六月一日告示第四八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表(第3条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除に関する基準
要件 | 適用範囲及び給付割合 | ||||
・災害等 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他財産の価格の3分の1以上である者に対し、次の区分により給付割合を変更する。 | ||||
損害割合・損害の程度 前年中の合計所得金額 | 資産に対する損失の程度と給付割合 | ||||
3分の1以上減少 | 2分の1以上減少 | 3分の2以上減少 | |||
520万円以下 | 100分の96 | 100分の98 | 100分の100 | ||
520万円を超え750万円以下 | 100分の94 | 100分の96 | 100分の98 | ||
750万円を超え1,000万円以下 | 100分の92 | 100分の94 | 100分の96 | ||
・長期入院等 ・失業等 ・農作物の不作等 | 第1号被保険者の属する前年中(1月から6月までにあっては、前々年中をいう。以下同じ。)の世帯全員の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が520万円以下で、当該年度の第1号被保険者の属する世帯全員の合計所得金額の合算額が、次の①から③までのいずれかの事由に該当する者に対し、次の区分により給付割合を変更する。 | ||||
所得減少割合 前年中の合計所得金額 | 前年中の合計所得金額に対する本年所得額の減少程度と給付割合 | ||||
3分の1以上減少 | 2分の1以上減少 | 3分の2以上減少 | |||
210万円以下 | 100分の98 | 100分の100 | 100分の100 | ||
210万円を超え320万円以下 | 100分の96 | 100分の98 | 100分の100 | ||
320万円を超え420万円以下 | 100分の94 | 100分の96 | 100分の98 | ||
420万円を超え520万円以下 | 100分の92 | 100分の94 | 100分の96 | ||
①第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲をいう。)を受け、若しくは長期入院(連続して90日以上の期間入院した場合をいう。)した場合 ②第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業(契約期間満了による解雇、定年退職のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものを除く。)等により著しく減少した場合 ③第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合 | |||||





