○内灘町介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱
令和四年三月三十日
告示第十五号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町介護保険条例(平成十二年内灘町条例第四号。以下「条例」という。)第九条及び第十条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 徴収猶予を行う期間は、六月以内とする。
2 減免を受けようとする事由が別表の要件欄の二以上の要件に該当するときは、減免の割合が最も高いものを適用するものとする。
3 減免の期間は、十二月以内とする。
(適用除外)
第四条 次の各号のいずれかに該当する保険料については、徴収猶予又は減免を行わない。
一 納期限が経過した期割保険料及び既に納付された期割保険料。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
二 生活保護の開始月以降の期割保険料
(端数処理)
第五条 第三条に規定する減免の割合に基づき減免する金額を算出した場合において、当該算出した金額に十円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(申請)
第六条 徴収猶予又は減免を受けようとする者は、当該納期前七日までに介護保険料徴収猶予・減免申請書(別記様式第一号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(事由消滅の届出)
第八条 保険料の徴収猶予又は減免を受けている者は、その事由が消滅したときは、介護保険料徴収猶予・減免事由消滅申告書(別記様式第四号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予又は減免の取消し)
第九条 町長は、保険料の徴収猶予又は減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。
一 前条の届出を受けたとき。
二 徴収猶予又は減免の事由が消滅しているにもかかわらず、前条の届出がなかったとき。
三 虚偽の申請その他不正の行為により徴収猶予又は減免を受けたと認められるとき。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
介護保険料徴収猶予及び減免に関する基準
要件 | 適用範囲及び減免割合 | ||||
・災害等 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産に受けた損害額が、その住宅、家財又はその他財産の価格の3分の1以上である者に対し、次の区分により減免する。 | ||||
損害割合・損害の程度 前年中の合計所得金額 | 資産に対する損失の程度と減免割合 | ||||
3分の1以上減少 | 2分の1以上減少 | 3分の2以上減少 | |||
520万円以下 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 | ||
520万円を超え750万円以下 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | ||
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 | ||
・長期入院等 ・失業等 ・農作物の不作等 | 第1号被保険者の属する前年中(1月から6月までにあっては、前々年中をいう。以下同じ。)の世帯全員の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合算額が520万円以下で、当該年度の第1号被保険者の属する世帯全員の合計所得金額の合算額が、次の①から③までのいずれかの事由に該当する者に対し、次の区分により減免する。 | ||||
所得減少割合 前年中の合計所得金額 | 前年中の合計所得金額に対する本年所得額の減少程度と減免割合 | ||||
3分の1以上減少 | 2分の1以上減少 | 3分の2以上減少 | |||
210万円以下 | 10分の8 | 10分の10 | 10分の10 | ||
210万円を超え320万円以下 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 | ||
320万円を超え420万円以下 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | ||
420万円を超え520万円以下 | 10分の2 | 10分の4 | 10分の6 | ||
①第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲をいう。)を受け、若しくは長期入院(連続して90日以上の期間入院した場合をいう。)した場合 ②第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業(契約期間満了による解雇、定年退職のほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇を事由とするものを除く。)等により著しく減少した場合 ③第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合 | |||||




