○内灘町奨学金返還支援補助金交付要綱

令和四年三月三十日

告示第二十三号

(目的)

第一条 この要綱は、石川県外の高等教育機関を卒業後、本町にUターンし、就業する者のうち、奨学金を返還する者に対し、内灘町奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町の将来を担う若者の経済的安定と定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 高等教育機関 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学、高等専門学校及び専修学校における専門課程を行う教育機関をいう。

 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)及び第二種奨学金(有利子)、並びに石川県育英資金貸与規則(昭和二十八年石川県規則第二十二号)第三条の表の上欄に掲げるもののうち大学、高等専門学校(第四・五学年)及び専修学校(専門課程)に区分されるものをいう。

 県内で就職 本社、支社、工場又は事業所等の所在地が石川県内の法人又は個人事業主の下に雇用期間の定めなく、一週間の所定労働時間が二十時間を超える常用雇用者として県内において就業することをいう。

 公務員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する国家公務員をいう。

 自営業者 個人事業主又は会社を経営し事業を行う者をいう。

 定住 町の住民基本台帳に記録されていることをいう。

 交付基準日 転入日、就業日及び奨学金返還開始日のうち、いずれか遅い日の属する月の初日をいう。

 商品券 内灘町商工会が発行する共通商品券のことをいう。

(交付対象者)

第三条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 高等教育機関に進学する前に一年以上町に住所を有していたこと。

 石川県外の高等教育機関に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けていたこと。

 前号の高等教育機関を卒業後、町に定住し、及び県内で就職した者(公務員を除く。)又は町内に事業所を置く自営業者であって、奨学金の返還が必要であること。

 交付基準日が令和三年四月一日以降であること。

 交付基準日が属する年度の四月一日時点において、年齢が三十歳未満であること。

 交付基準日から起算して五年以上継続して定住する意志があること。

 奨学金の返還に対する助成を他から受給していないこと。

 町税の滞納がないこと。

 反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、交付基準日から起算して一年を経過するごとの一年間に返還した奨学金の額の三分の二以内の額とし、年度ごとの補助金交付額は十万円を上限とする。ただし、千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定による補助金の額の五分の一(千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)を当該補助金の額に相当する商品券で交付し、残りを現金で交付するものとする。

(補助対象期間)

第五条 補助対象期間は、交付基準日から起算して継続した五年を限度とする。

(補助金の事前申込み)

第六条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付基準日から起算して一年以内に、内灘町奨学金返還支援補助金事前申込書(別記様式第一号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 高等教育機関を卒業したことを証するもの

 住民票の写し

 奨学金の貸与を証する書類

 誓約書(別記様式第二号)

 その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付申請)

第七条 申請者は、交付基準日から起算して一年を経過するごとの三箇月以内に、内灘町奨学金返還支援補助金交付申請書(別記様式第三号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 住民票の写し

 就業証明書(別記様式第四号)又は事業証明書(別記様式第四号の二)

 直近の会計期間に係る決算書等(自営業者の場合)

 交付基準日から起算して一年を経過するごとの一年間の奨学金の返還金額を証する書類(奨学金返還額証明書等)

 その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第八条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、内灘町奨学金返還支援補助金交付決定兼確定通知書(別記様式第五号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第九条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、内灘町奨学金返還支援補助金請求書(別記様式第六号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 決定者は、補助金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町奨学金返還支援補助金交付に係る商品券受領書(別記様式第七号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第十条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

 虚偽その他不正の行為により、補助金の交付決定を受けたとき。

 第八条第二項の規定により、交付決定時に付した条件に違反する行為があったとき。

 交付基準日から起算して五年を経過する日までに、町に居住しなくなったとき。

 その他町長が補助金の交付決定を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。ただし、当該補助金に係る商品券が消費されていた場合については、当該消費相当額について現金で返還するものとする。

(現況調査)

第十一条 町長は、必要があると認めたときは、決定者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(調整規定)

2 交付基準日が令和三年四月一日から同年六月一日までの者について、第六条中「交付基準日から起算して一年以内」とあるのは、「令和四年六月三十日まで」と読み替えるものとする。

(令和五年三月二八日告示第四二号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町奨学金返還支援補助金交付要綱第二条の規定は、交付基準日が令和四年四月一日以後の者に適用し、交付基準日が同日前の者については、なお従前の例による。

(令和六年七月一日告示第五〇号)

(施行期日)

1 この告示は、令和六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町奨学金返還支援補助金交付要綱の規定は、交付基準日が令和六年四月一日以後の者に適用し、交付基準日が同日前の者については、なお従前の例による。

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内灘町奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第23号

(令和6年7月1日施行)