○内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和四年六月二十八日

告示第四十七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第二条 町は、次の各号のいずれにも該当する者(償還払いと同種のものであると町が認める措置による費用の助成を内灘町以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。

 平成九年四月二日から平成十七年四月一日までの間に生まれた女子であって、令和四年四月一日時点で内灘町の住民基本台帳に記録されていること。

 十六歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において三回の接種を完了していないこと。

 十七歳となる日の属する年度の初日から令和三年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降二価HPVワクチン又は組換え沈降四価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)附則第五項の規定により読み替えて適用する同令第三条第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第二号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額)

第三条 町は、第六条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第一項第三号の実費(最大三回接種分まで)に相当する助成金(以下「償還額」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定する前条第一項第三号の実費は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第一項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

3 前二項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第一項第一号に掲げる書類を提出しない場合には、償還額は、町が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の委託単価の額を参考に、町が定める額とする。

(償還払いの申請)

第四条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(別記様式第一号)に必要事項を記入し、次の各号(償還払いを受けようとする者が第一号に掲げる書類を提出することができない場合にあっては、第二号)に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、申請者が第二号に掲げる書類を提出することができない場合には、内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(別記様式第二号)の提出をもって第二号に掲げる書類の提出に代えることができる。

 第二条第一項第三号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類

 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

2 町長は、前項の規定により書類が提出された場合は、当該書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受理する。この場合において、提出された書類に不足があるときは、町長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第五条 償還払いの申請期限は、令和七年三月末日とする。

(審査及び支給決定)

第六条 町長は、申請者から第四条第一項の申請があったときは、速やかに当該関係書類の審査等を行い、償還払いの可否を決定し、内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い支給決定通知書(別記様式第三号)又は内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い不支給決定通知書(別記様式第四号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第七条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第八条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、償還額の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第九条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第十条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年二月一三日告示第一〇号)

この告示は、令和五年二月十三日から施行する。

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内灘町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年6月28日 告示第47号

(令和5年2月13日施行)