○内灘町先進医療不妊治療費助成事業実施要綱

令和四年九月三十日

告示第五十三号

(目的)

第一条 この事業は、保険適用となる体外受精及び顕微授精による不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)と併せて行われる保険適用外となる先進医療に要した費用の一部を助成することにより、不妊症に悩む方の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第二条 この事業の対象となる者は、次の要件を全て満たすものとする。

 夫婦(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)であって、夫婦の両者又は一方が次条に規定する対象治療の治療日及び申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他別表に定める医療保険各法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

 生殖補助医療を保険診療として受けた者であること。

 第六条の規定により申請した治療期間内に実施された不妊治療について、国又は他の地方公共団体による助成を受けていない者であること。

(対象治療)

第三条 この事業の対象となる治療は、次に掲げる要件を満たす医療技術とする。

 先進医療として告示されている不妊治療に関する医療技術であること。

 保険適用となる生殖補助医療と併せて実施された医療技術であること。

 先進医療の実施医療機関として承認を受け、かつ、地方厚生局への生殖補助医療管理科の施設基準に係る届出のある医療機関で実施されたこと。

(対象経費)

第四条 この事業の対象経費は、前条の治療に係る経費の自己負担分とする。

(助成内容)

第五条 この事業の助成する額は、一組の夫婦に対して、一回の治療につき実施された先進医療に要した費用の総額に十分の七を乗じた額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額は十五万円を超えないものとする。

2 前項に規定する一回の治療とは、採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの一連の診療過程を指す。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを指す。

3 第一項に規定する治療を、医師の判断に基づき中止した場合でも、先進医療を行っている場合は助成対象とする。

(助成の申請)

第六条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一回の治療ごとに、先進医療不妊治療費助成交付申請書(別記様式第一号)に先進医療不妊治療医療機関受診等証明書(別記様式第二号)及び関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者については、その事情、治療の結果及び出生した子について認知を行う意向であることを書面で申し立てるものとする。

3 第一項の申請は、原則として、治療が終了した日が属する年度内に行われなければならないものとする。ただし、町長が認める場合に限り、治療が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して二年以内の範囲で申請を認めるものとする。

(審査及び決定)

第七条 町長は、前条第一項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、先進医療不妊治療費助成金交付決定通知書(別記様式第三号)により申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、先進医療不妊治療費助成不承認決定通知書(別記様式第四号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第八条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けた者に対し、助成金の交付を取り消し、又は当該助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和四年九月三十日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

別表(第2条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

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内灘町先進医療不妊治療費助成事業実施要綱

令和4年9月30日 告示第53号

(令和4年9月30日施行)