○内灘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

令和四年十二月二十二日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、町の機関に係る手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 条例等 次に掲げるものをいう。

 本町の条例

 本町の規則及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程その他の町長以外の町の機関が定める規程

 及びに掲げるもののほか、申請、届出その他の手続に係る根拠となる規定で町の機関が定めるもの

 石川県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年石川県条例第三十七号)により町が処理することとされた事務について規定する石川県の条例及び石川県の執行機関の規則

 町の機関 次に掲げるものをいう。

 地方自治法第二編第七章の規定に基づき置かれる本町の執行機関、町議会、地方公営企業法第七条の規定に基づき置かれる管理者、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条の規定に基づき置かれる消防本部若しくは消防署又はこれらに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法律若しくは法律に基づく命令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。

 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき町の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

 縦覧等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

 作成等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第三条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該町の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関が定めるものをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって町の機関が定めるものをもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として町の機関が定める場合には、町の機関が定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が定めるところにより、町の機関が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関が定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として町の機関が定める場合には、町の機関が定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第六条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって町の機関が定めるものをもって代えることができる。

(適用除外)

第七条 次に掲げる手続等については、第三条から前条までの規定は、適用しない。

 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして町の機関が定めるもの

 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第三条第一項第四条第一項第五条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

(添付書面等の省略)

第八条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の町の機関が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ町の機関が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

第九条 町の機関は、毎年度、町長に対し、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況を報告しなければならない。

2 町長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の機関が定める。

この条例は、令和五年一月一日から施行する。

内灘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例

令和4年12月22日 条例第10号

(令和5年1月1日施行)