○第三次内灘町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和五年一月二十七日
告示第二号
(設置)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百七条の規定に基づく第三次内灘町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、第三次内灘町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告するものとする。
一 地域福祉計画の策定に関すること。
二 その他地域福祉計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十五名以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 学識経験者
二 保健、医療及び福祉関係者
三 関係団体の代表者
四 関係行政機関の職員
五 その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第二条の規定による報告が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第五条 委員会に委員長及び副委員長各一名を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の指名により選出する。
(職務)
第六条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和五年一月二十七日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第七条の規定にかかわらず町長が招集する。
(失効)
3 この告示は、第二条の報告を行った日にその効力を失う。