○職員の定年等に関する条例施行規則

令和五年二月二十八日

規則第一号

職員の定年等に関する条例施行規則(昭和六十年内灘町規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十八年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 定年退職 条例第二条の規定により退職することをいう。

 勤務延長 条例第四条第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。

 勤務延長職員 条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

 定年前再任用 条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用することをいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 条例第十二条又は第十三条第一項の規定により採用された職員をいう。

(勤務延長に係る任命権者)

第三条 条例第四条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第四条 任命権者は、勤務延長職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第五条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限(条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)

第六条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書の規定による町長の承認を得ようとする場合は、異動期間(条例第九条第一項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長した職員の勤務延長承認申請書(別記様式第一号)を町長に提出するものとする。

2 任命権者は、条例第四条第二項の規定による承認を得ようとする場合は、勤務延長の期限延長承認申請書(別記様式第二号)を町長に提出するものとする。

3 前二項の場合において、それぞれの項に定める申請書には次条に規定する書面を添付するものとする。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第七条 条例第四条第三項又は第四項に規定する職員の同意は、それぞれ、定年退職日(条例第二条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)、勤務延長の期限の到来の日又は勤務延長の期限を繰り上げようとする日に近接する適切な時期に、書面により得るものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第八条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は石川県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十八年石川県市町村職員退職手当組合条例第一号)第七条に規定する特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員若しくは特定公庫等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 勤務延長職員を、組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

 前号に掲げる場合のほか、勤務延長職員を特別の事情により町長の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合

3 任命権者は、前項ただし書に規定する町長の承認を得ようとする場合は、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第三号)を提出して、町長の承認を得るものとする。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第九条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

 職員が定年退職をする場合

 勤務延長を行う場合

 勤務延長の期限を延長する場合

 勤務延長の期限を繰り上げる場合

 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第十条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長に関する報告)

第十一条 任命権者は、毎年六月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告するものとする。

(管理監督職への併任の制限)

第十二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の三の規定は、併任について準用する。

(他の管理監督職の併任の解除)

第十三条 職員が他の管理監督職(条例第六条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)に併任されている場合において、当該職員が法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をされたとき(条例第十一条の規定により他の職への降任等をされたときを含む。)又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第十四条 条例第九条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第十五条 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第九条第二項又は第四項の規定による異動期間の延長の承認)

第十六条 任命権者は、条例第九条第二項又は第四項の規定による承認を得ようとする場合は、異動期間の延長承認申請書(別記様式第四号)を町長に提出するものとする。この場合において、当該申請書には第二十一条に規定する書面を添付するものとする。

(条例第九条第三項又は第四条の規定による任用)

第十七条 条例第九条第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(管理監督職への併任の特例)

第十八条 任命権者は、条例第九条各項の規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合その他町長が定める場合に限り、第十二条の規定にかかわらず、当該職員を、他の管理監督職に併任することができる。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第十九条 任命権者は、条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第二十条 任命権者は、条例第九条各項の規定により異動期間を延長する場合、異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(降任等に係る職員の同意)

第二十一条 条例第十条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面により得るものとする。

(降任等に係る辞令の交付)

第二十二条 任命権者は、他の職への降任等をする場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

 条例第九条各項の規定により異動期間を延長する場合

 異動期間の期限を繰り上げる場合

 条例第九条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢(条例第七条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(異動期間の延長に関する報告)

第二十三条 任命権者は、毎年六月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を町長に報告するものとする。

(定年前再任用の原則)

第二十四条 定年前再任用を行うに当たっては、法第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 条例第十二条に規定する年齢六十年以上退職者(以下「年齢六十年以上退職者」という。)が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第二十五条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

 定年前再任用を行う職に係る職務内容

 定年前再任用を行う日

 定年前再任用に係る勤務地

 定年前再任用をされた場合の給与

 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 前項に規定する定年前再任用希望者の同意は、定年前再任用を行う前の適切な時期に書面により得るものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第二十六条 条例第十二条及び第十三条第一項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第二十七条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第二号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

 定年前再任用を行う場合

 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

(その他)

第二十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条 第二十五条の規定による定年前再任用の手続及び附則第九条に規定する暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(条例附則第五項の任命権者)

第三条 条例附則第五項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認を行う時期)

第四条 年齢六十年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第五項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として条例で定める職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は、条例で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

第五条 条例附則第五項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号第三号及び第四号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

 法第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

 年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

 当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第二十八条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第六条 任命権者は、条例附則第五項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めるとともに、次に掲げる事項を確認するものとする。

 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

 年齢六十年に達する日以後の退職の意思

 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

 前三号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第二条第二項の規則で定める職及び職員)

第七条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年内灘町条例第十六号。以下「改正条例」という。)附則第二条第二項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第二条第二項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 第八条第二項ただし書及び第三項の規定は、改正条例附則第二条第二項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(暫定再任用の原則)

第八条 暫定再任用(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 改正条例附則第三条から第六条までに規定する者(以下「定年退職者等」という。)が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第九条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

 暫定再任用を行う職に係る職務内容

 暫定再任用を行う日及び任期の末日

 暫定再任用に係る勤務地

 暫定再任用をされた場合の給与

 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2 改正条例附則第三条第五項(改正条例附則第五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意は、任期の更新前の適切な時期に書面により得るものとする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第十条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条から第七条までに規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第十一条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

 暫定再任用を行う場合

 暫定再任用職員(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の一週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

(改正条例附則第十条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第十二条 改正条例附則第十条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第十二条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第十条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第十条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

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職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年2月28日 規則第1号