○内灘町給与条例附則第二十二項の規定による給料月額及び同条例附則第二十四項、第二十六項又は第二十七項の規定による給料に関する規則

令和五年二月二十八日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)附則第二十二項の規定による給料月額及び同条例附則第二十四項第二十六項又は第二十七項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 異動期間 定年条例第九条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

 特例任用後降任等職員 定年条例第八条に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。以下同じ。)をされた職員であって、給与条例附則第二十四項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(定年条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第三項特例任用職員(同条第三項又は第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

 特定日 給与条例附則第二十二項に規定する特定日をいう。

 降格 降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)のうち、他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 上限額 給与条例第四条第二項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項又は第一七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

 その者の号給等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号給をいう。

(給与条例附則第二十四項の規則で定める職員)

第三条 給与条例附則第二十四項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第二十六項の規定による給料の支給)

第四条 他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第二号又は第三号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額(第二号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十六項の規定による給料として支給する。

 異動日から特定日までの間に降格又は降号をした職員(第三号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員 町長の定める額

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第一項第一号又は第二号に該当する職員であって同項第四号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号又は第二号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第四条基礎給料月額は、同項第一号又は第二号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、町長の定める日以後、町長の定める額を、条例附則第二十六項の規定による給料として支給する。

(特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第二十六項の規定による給料の支給)

第五条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第九条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項各号第三項及び第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十六項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

第六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第二号又は第三号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額(第二号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十六項の規定による給料として支給する。

 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)又は降号をした職員(第三号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

 仮定異動期間末日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員 町長の定める額

 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第一項第一号又は第二号に該当する職員であって、第四号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号又は第二号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第六条基礎給料月額は、同項第一号又は第二号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、町長の定める日以後、町長の定める額を、給与条例附則第二十六項の規定による給料として支給する。

(特例任用期間降格職員に対する給与条例附則第二十七項の規定による給料の支給)

第七条 特例任用期間降格職員(第三項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項ただし書に規定する他の職への昇任、降任又は転任(以下「他の職への昇任等」という。)をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得て行うものに限る。)をされた職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格相当日給料月額」という。)が、特例任用期間降格職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格職員となった日から他の職への昇任等をされる日の前日までの間、第七条基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十七項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第七条基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第七条基礎給料月額は、第一項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 特例任用期間降格職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日から他の職への昇任等をされる日の前日までの間、町長の定める額を、給与条例附則第二十七項の規定による給料として支給する。

 特例任用期間降格職員となった日の翌日から他の職への昇任等をされる日の前日までの間に給与条例第四条第四項に規定する昇格をした職員

 仮定異動期間末日から特例任用期間降格職員となった日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)又は降号をした職員

 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

 仮定異動期間末日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員

(人事交流等職員に対する給与条例附則第二十七項の規定による給料の支給)

第八条 一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十八年内灘町規則第五号。以下「初任給規則」という。)第四条第八項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第二十二項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして同項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第八条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第八条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第二十七項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第八条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 給料月額の改定をする条例等の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前二項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第八条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、町長の定める日以後、町長の定める額を、給与条例附則第二十七項の規定による給料として支給する。

 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第四条第八項各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格又は降号をした職員

 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

 人事交流等職員となった日以後に町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員

(この規則により難い場合の措置)

第九条 給与条例附則第二十四項第二十六項又は第二十七項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(職員に対する通知)

第十条 任命権者は、給与条例附則第二十二項又は第二十三項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(雑則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第二十二項の規定による給料月額及び同条例附則第二十四項第二十六項又は第二十七項の規定による給料の支給に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

内灘町給与条例附則第二十二項の規定による給料月額及び同条例附則第二十四項、第二十六項又は…

令和5年2月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)