○内灘町個人情報保護法施行条例
令和五年三月十七日
条例第一号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(手数料等)
第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、内灘町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年内灘町条例第二号)第一条に規定する内灘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
一 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
二 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
三 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(内灘町個人情報保護条例の廃止)
第二条 内灘町個人情報保護条例(平成十六年内灘町条例第二十四号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の内灘町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第九条、第十条第三項又は第十条の二第二項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
一 この条例の施行の際現に旧条例第二条第三項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
二 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
三 この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十二条第一項若しくは第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第三十二条第一項、第二項若しくは第三項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第四十一条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する内灘町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第四十二条第二項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第五項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
二 第一項第二号に掲げる者
三 第一項第三号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条第四項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
7 前二項の規定は、本町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 第四項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第四条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和七年三月二六日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。