○内灘町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和五年三月十七日

条例第二号

(設置)

第一条 次条に規定する事務を行わせるため、内灘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項の規定により意見を述べること。

 議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項の事務を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関(情報公開条例第二条第一項に規定する実施機関及び個人情報保護法施行条例第二条第二項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び議会に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第三条 審査会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党、政治的団体等の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の調査権限)

第四条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第十九条第一項の規定により諮問をした実施機関、個人情報保護法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により諮問をした実施機関及び議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開決定等に係る公文書(情報公開条例第二条第二項に規定する公文書をいう。)に記録されている情報及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第六十条第一項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開及び保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第五条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第六条 審査会は、第四条第三項若しくは第四項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第七条 第二条第一項第一号第二号又は第五号に規定する審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第八条 審査会は、情報公開条例第十九条第一項及び個人情報保護法第百五条第三項の規定により読み替えて準用する同条第一項又は議会個人情報保護条例第四十五条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十条 第三条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に内灘町情報公開条例等の一部を改正する条例(令和五年内灘町条例第三号)の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第二十一条第一項の規定により町に置かれた内灘町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)及び内灘町個人情報保護法施行条例附則第二条の規定による廃止前の内灘町個人情報保護条例(平成十六年内灘町条例第二十四号)第四十一条第一項の規定により町に置かれた内灘町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第三条第二項の規定による任命を受けたものとみなし、その任期は、同条第三項の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までとする。

3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第二十一条第八項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

5 この条例の施行の日前にした旧条例第三十六条に規定する違反行為の処罰については、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。

(令和五年三月一七日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年三月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

内灘町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)