○内灘町議会の議決すべき事件を定める条例
令和五年三月十七日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、内灘町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第二条 議会の議決すべき事件は、内灘町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○内灘町議会の議決すべき事件を定める条例
令和五年三月十七日
条例第十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、内灘町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第二条 議会の議決すべき事件は、内灘町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。