○内灘町省エネ家電買換促進補助金交付要綱

令和五年三月二十八日

告示第二十六号

(目的)

第一条 この要綱は、既存の家電製品から省エネルギー性能の高い家電製品へと買換えをする町民に対し、内灘町省エネ家電買換促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、省エネ家電へ買換えの促進を図り、家庭からの温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、「省エネ家電」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成十八年経済産業省告示第二百五十八号。以下「国告示」という。)一―三(一)の規定による多段階評価点が三.○以上のエアコンディショナー

 国告示七―三(一)の規定による多段階評価点が三.○以上の電気冷蔵庫

(補助対象者)

第三条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

 自らが居住する町内の住宅の既存の家電製品を新品の省エネ家電に交換するために、省エネ家電を購入し設置する者であること。

 同一年度内において、補助金の交付を受けようとする者又は同一世帯に属する者が補助金の交付決定を受けていないこと。

 補助金の交付を受けようとする者及び同一世帯に属する者に町税の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第四条 補助金の額は、省エネ家電への買換えに要する経費(購入した省エネ家電の設置に係る経費並びに消費税及び地方消費税の額を含む。)の合計額に五分の一を乗じて得た額とし、二万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に、千円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てる。

3 補助金は、予算の範囲内で交付する。

4 補助金の額の算定の基礎とすることができる省エネ家電の台数は、一台までとする。

(補助金の交付申請)

第五条 補助金の交付を受けようとする者は、内灘町省エネ家電買換促進補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、省エネ家電の設置が完了した日の属する年度の三月三十一日までに町長に提出しなければならない。

 省エネ家電の買換えに係る領収書等の写し

 省エネ家電のメーカー保証書の写し

 既存の家電製品の家電リサイクル券の排出者控等の写し

 既存の家電製品及び買換え後の省エネ家電の設置状態が分かる写真

 前四号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第六条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容について審査し、補助金の交付を決定したときは、内灘町省エネ家電買換促進補助金交付決定及び確定通知書(別記様式第二号)により、当該申請を行った者に通知をするものとする。

(補助金の交付)

第七条 前条の通知を受けた者は、内灘町省エネ家電買換促進補助金請求書(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和五年四月一日から施行し、同日以後に設置が完了した省エネ家電について適用する。

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内灘町省エネ家電買換促進補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)