○内灘町がん患者補正具購入費用助成金交付要綱
令和五年三月二十八日
告示第三十一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、がんの治療に取り組んでいる患者の経済的かつ精神的負担を軽減し、療養生活の質の向上、就労等の社会参加を支援するため、がん患者のウィッグや乳がん治療による補正具(以下「補正具」という。)の購入費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第二条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 助成金の申請日において本町の住民基本台帳に引き続き一年以上記録されている者であること。
二 がんの治療を受けた者又は現に受けている者であること。
三 がんの治療に伴う脱毛又は乳房切除により補正具を購入した者であること。
(助成金の額等)
第三条 助成の対象となる補正具、助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)並びに助成金の額及び限度額は、次の表に定めるとおりとする。
対象となる補正具 | 助成対象経費 | 助成金の額 | 限度額 |
ウィッグ (頭皮保護用ネットを含む。) | 補正具の購入費用 | 助成対象経費に二分の一を乗じて得た額(千円未満切捨て) | 二万円 |
乳房補正具 (右側・左側) (補正パット又は人工乳房をいい、それらを固定する下着を含む。) | 左右 各二万円 |
2 助成対象者が過去に国、他の地方公共団体等において同種の制度の助成を受けた場合は、助成を受けていない補正具のみを助成の対象とする。
一 がんの治療を受けたこと又は現に受けていること及びがんの治療に伴い脱毛又は乳房の切除をしたことを証する書類
二 補正具の購入年月日、品名及び購入費用の明細を証する書類
三 その他町長が必要と認める書類
3 第一項の規定による申請は、補正具を購入した日から一年以内に行うものとする。
4 助成対象者が未成年の場合は、その保護者が当該助成対象者に代わり、第一項の規定による申請を行うものとする。
3 町長は、交付決定通知書により通知した場合は、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第六条 町長は、偽りその他不正の手段によりこの要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和五年四月一日から施行し、同日以後に購入した補正具について適用する。
附則(令和六年三月二五日告示第一七号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。