○内灘町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱
令和五年三月二十八日
告示第三十二号
(目的)
第一条 この要綱は、新生児に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、検査の普及啓発並びに聴覚障害の早期発見及び早期療育を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第二条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、検査日及び申請日において本町の住民基本台帳に記録されている新生児(他の地方公共団体において同様の助成を受けている者を除く。)とする。
(助成対象検査)
第三条 助成の対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR検査)
二 耳音響放射検査(OAE検査)
(検査の実施時期)
第四条 検査は、助成対象者が出生後入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施することができない助成対象者にあっては、出生後二十八日までに実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未熟児等の特別な配慮が必要な助成対象者への検査時期については、医師の判断によるものとする。
(実施機関)
第五条 検査は、原則、石川県と新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(受診票の交付)
第六条 町長は、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(以下「受診票」という。)(別記様式第一号)を助成対象者の保護者(親権者又は後見人をいう。以下「対象保護者」という。)に交付するものとする。
2 対象保護者は、指定医療機関で検査をする際、当該医療機関に受診票を提出しなければならない。ただし、指定医療機関以外の医療機関において検査をした場合については、この限りでない。
3 町長は、次に掲げる者から受診票の交付又は再交付について申請があった場合には、その状況を確認の上、受診票を交付するものとする。
一 他の自治体において母子健康手帳の交付を受けた後、当町に転入した者
二 受診票を紛失し、又は毀損した者
(助成金額等)
第七条 助成金の額は、検査に要した額に二分の一を乗じた額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額は、四千円を超えないものとし、町が指定医療機関に支払うものとする。
一 助成対象者が検査を受けた医療機関で発行された当該検査の費用に係る領収書及び明細書
二 検査の種類及び結果が記載された母子健康手帳の写し
3 前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、当該助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第八条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第九条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第十条 町長は、助成を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成に係る調査のために特に必要と認めるときは、指定医療機関からの報告又は内灘町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和五年四月一日から施行し、同日以後に出生した新生児へ実施した検査について適用する。
附則(令和六年三月二五日告示第一八号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月二八日告示第一七号)
この告示は、令和七年三月二十八日から施行する。
附則(令和八年三月二七日告示第一七号)
(施行期日)
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の内灘町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に実施した検査について適用し、同日前に実施した検査については、なお従前の例による。

