○内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱
令和五年三月二十八日
告示第三十三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービス利用費の負担軽減を図るために実施する、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和四年十二月二十六日付け子発一二二六第一号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)別添二に基づく給付金(以下「応援金」という。)の支給に関し、国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応援金の種類)
第二条 応援金の種類は、次のとおりとする。
一 出産応援金(国実施要綱別添二の第二のⅠに規定する出産応援ギフトをいう。以下同じ。)
二 子育て応援金(国実施要綱別添二の第二のⅡに規定する子育て応援ギフトをいう。以下同じ。)
(事業開始日)
第三条 国実施要綱第三に規定する事業開始日は、この要綱の施行の日からとする。
(出産応援金の支給対象者)
第四条 出産応援金の支給の対象となる者(以下「支給妊婦」という。)は、国実施要綱に定める要件を満たすほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
一 面談日及び申請日において、本町の住民基本台帳に記録されていること。
二 他の地方公共団体において出産応援金と同様の給付金の支給を受けていないこと。
(出産応援金の額)
第五条 出産応援金の支給は、支給妊婦の妊娠一回につき現金五万円とする。
(出産応援金の支給の申請)
第六条 支給妊婦が出産応援金の支給を受けようとする時は、妊娠届出時の面談終了後から出産に至る日までに、内灘町出産応援金申請書兼請求書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(出産応援金の支給の決定)
第七条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、出産応援金を支給する。
(子育て応援金の支給対象者)
第八条 子育て応援金の支給の対象となる者(以下「支給養育者」という。)は、国実施要綱に定める要件を満たすほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
一 養育する対象児童(国実施要綱別添二の第二のⅡ(1)1に規定する対象児童をいう。次条において同じ。)が、面談日及び申請日において本町の住民基本台帳に記録されていること。
二 前号の児童の親権者又は後見人であること。
三 他の地方公共団体において子育て応援金と同様の給付金の支給を受けていないこと。
(子育て応援金の額)
第九条 子育て応援金の支給は、対象児童一人につき現金五万円とする。
(子育て応援金の支給の申請)
第十条 支給養育者が子育て応援金の支給を受けようとする時は、新生児訪問等の面談終了後から生後六箇月に達する日までに、内灘町子育て応援金申請書兼請求書(別記様式第二号)を町長に提出しなければならない。
(子育て応援金の支給の決定)
第十一条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、子育て応援金を支給する。
(応援金の返還)
第十二条 町長は、偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、当該応援金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関との連携等)
第十三条 町長は、支給決定のための調査又は過去に決定した支給に係る調査のために特に必要と認めるときは、内灘町出産応援金申請書兼請求書又は内灘町子育て応援金申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、出産応援金及び子育て応援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和五年三月二十八日から施行し、令和四年四月一日以後の妊娠の届出及び出生児について適用する。
(内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示は、令和七年三月三十一日までに出産応援金の申請をした者又は出産した者を対象とする。
附則(令和七年三月二八日告示第一五号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行し、同日以降に妊娠届出があった者及び出産又は流産等をした者に適用する。

