○内灘町高校生等通学支援給付金交付要綱

令和五年十月二十五日

告示第八十五号

(目的)

第一条 この要綱は、子育て世帯の家計の負担軽減に資するため、高校生等が属する世帯に対し、内灘町高校生等通学支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより、高校生等の通学にかかる費用の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 交付基準日 申請する年度の一月一日をいう。

 高等学校等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校をいう。

 高校生等 交付基準日において町の住民基本台帳に記録され、高等学校等(特別支援学校に在籍する生徒にあっては高等部、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第一学年から第三学年まで、専修学校に在籍する生徒にあっては高等課程に限る。)に在籍している者

 保護者等 親権者、未成年後見人その他当該高校生等と生計を一にし、又はその監護を行う者

(給付金の対象者)

第三条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、高校生等のうち十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過し、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。

(給付金の申請者)

第四条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りではない。

 交付基準日において対象者が属する世帯(以下「対象世帯」という。)の世帯主又は対象世帯に属する対象者の保護者等である者

 交付申請日において引き続き町の住民基本台帳に記録されている者

 町税の滞納がない者

(給付金の額)

第五条 給付金の額は一万二千円とし、対象者一人につき各年度一回限り交付する。ただし、令和五年度に限り六千円とする。

(給付金の交付申請)

第六条 申請者は、交付基準日から最初の三月三十一日までに内灘町高校生等通学支援給付金交付申請書(別記様式第一号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。

 対象者の学生証等(高校生等であることが確認できるもの)の写し

 申請者名義の通帳等の写し

 その他町長が必要と認める書類

(給付金の交付決定及び額の確定)

第七条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、内灘町高校生等通学支援給付金交付決定通知書兼確定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の返還)

第八条 町長は、申請者が虚偽の申請により給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、給付金の交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、給付金が既に交付されているときは、当該給付金の返還を命ずることができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和五年十一月一日から施行する。

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内灘町高校生等通学支援給付金交付要綱

令和5年10月25日 告示第85号

(令和5年11月1日施行)