○内灘町部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和五年十月二十五日
告示第八十七号
(設置)
第一条 内灘中学校における部活動(以下「部活動」という。)の適切で持続可能な環境の構築を目指し、部活動の段階的な地域移行の方向性を検討するため、内灘町部活動地域移行検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、必要に応じて教育委員会に提言を行う。
一 部活動の地域移行の在り方に関すること。
二 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。
三 その他部活動の地域移行に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第三条 協議会は、委員八人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
一 スポーツ協会関係者
二 スポーツ少年団関係者
三 文化協会関係者
四 保護者代表
五 学校関係者
六 総合型地域スポーツクラブ関係者
七 その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱の日からその年度の三月三十一日までとし、再任されることを妨げない。
(会長及び副会長)
第五条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会議の進行をする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 協議会の庶務は、教育委員会教育部文化スポーツ課において処理する。
(その他)
第八条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和五年十一月一日から施行する。
(最初の会議)
2 この告示の施行の日以後、最初に開催される協議会の会議は、教育長が招集する。