○内灘町自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和五年五月三十日

告示第六十二号

(設置)

第一条 自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十三条第二項の規定に基づき、第二期内灘町自殺対策計画を策定するため、内灘町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

 事業計画の策定に関すること。

 その他事業計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員七人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 学識経験者

 保健医療関係者

 福祉関係者

 教育関係者

 行政関係者

 その他町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第二条の規定による報告が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和五年六月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(失効)

3 この告示は、第二条の報告を行った日にその効力を失う。

内灘町自殺対策計画策定委員会設置要綱

令和5年5月30日 告示第62号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年5月30日 告示第62号