○内灘町立地適正化計画策定検討委員会設置要綱

令和五年五月三十日

告示第六十三号

(目的及び設置)

第一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第一項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、本町の良好なまちづくりに資するよう、幅広い観点からの意見を反映させるため、内灘町立地適正化計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項について検討及び審議を行う。

(組織)

第三条 委員会は、委員十三人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

 学識経験者

 各種団体を代表する者

 行政機関等の職員

 町民又は町民代表

 前四号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、計画が策定される日までとする。

(会長及び副会長)

第五条 委員会には会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを選出する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(意見聴取)

第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、都市整備部企画振興課において処理する。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和五年六月一日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される委員会は、第六条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(失効)

3 この告示は、第一条に定める計画の策定の日をもって、その効力を失う。

(令和七年七月一日告示第五四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

内灘町立地適正化計画策定検討委員会設置要綱

令和5年5月30日 告示第63号

(令和7年7月1日施行)