○内灘町被災者生活再建支援金支給要綱

令和五年十二月二十八日

告示第九十五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町内において発生した自然災害により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において内灘町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げるものをいう。

 当該自然災害により住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯(以下「解体世帯」という。)

 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、住家が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期に渡り継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第二条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(からまでに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が半壊した世帯(からまでに掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が準半壊した世帯(以下「準半壊世帯」という。)

 当該自然災害により住家が一部損壊した世帯(以下「一部損壊世帯」という。)

 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が二以上である世帯をいう。

 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が一である世帯をいう。

(支援金の種類)

第三条 支給する支援金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 基礎支援金 住家の被害の程度に応じて支給する支援金

 加算支援金 住家の再建方法に応じて支給する支援金

(支援金の支給対象となる自然災害)

第四条 支援金の支給の対象となる自然災害は、石川県内において法が適用された市町が一以上ある自然災害(以下「支給対象自然災害」)とする。

(支給対象世帯)

第五条 支援金の支給の対象となる者は、支給対象自然災害が発生した際に町に住民登録がされており、住家に被害を受けた被災世帯(以下「支給対象世帯」という。)とする。ただし、法第三条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯は対象としない。

2 前項に規定する世帯のほか、基準日において町に住民登録がされていない世帯については、次に掲げる関係書類で補助対象自然災害により被害を受けた住家が生活の本拠であることが確認でき、かつ、その旨の申出があった場合において、支給対象とする。

 住民登録地の住民票

 基準日前三か月分の電気又は水道の使用状況など居住の実態が分かるもの

3 被災世帯の全員が支援金の支給前に死亡した場合は、支援金の支給対象とはならないものとする。

(支援金の支給額)

第六条 支援金の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(支援金の申請)

第七条 支援金の支給を受けようとする支給対象世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、内灘町被災者生活再建支援金支給申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 住民票の写し

 罹災証明書

 預金通帳の写し

 加算支援金の支給にかかる申請にあっては、住宅の建設若しくは購入、補修又は賃借を行ったことが確認できる書類

 その他町長が必要と認める書類

(申請期間)

第八条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、支給対象自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては十三月を経過する日まで、加算支援金にあっては三十七月を経過する日までとする。

(支援金の支給決定)

第九条 町長は、第七条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援金の支給を適当と認めるときは、内灘町被災者生活再建支援金支給決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知し、速やかに申請者に支援金を支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給決定を行う場合において、必要があると認めるときは、当該支給決定に関し条件を付すことができる。

3 町長は、第一項の規定による審査の結果、支援金の支給を不適当と認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第十条 町長は、前条第一項の規定により支援金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定又は支給を受けたとき。

 法第三条に規定する被災者生活再建支援金の支給決定を受けたとき。

 前二号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。

(支援金の返還)

第十一条 町長は、前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年一月一日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:万円)


基礎支援金

加算支援金

被害の程度

支給額

再建方法

支給額

複数世帯

全壊世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃貸

50

解体世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃貸

50

長期避難世帯

100

建設・購入

200

補修

100

賃貸

50

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

補修

100

賃貸

50

中規模半壊世帯

建設・購入

100

補修

50

賃貸

25

半壊世帯

建設・購入

100

補修

50

賃貸

25

準半壊世帯

建設・購入

補修

賃貸

15

一部損壊世帯

建設・購入

補修

賃貸

5

単数世帯

全壊世帯

75

建設・購入

150

補修

75

賃貸

37.5

解体世帯

75

建設・購入

150

補修

75

賃貸

37.5

長期避難世帯

75

建設・購入

150

補修

75

賃貸

37.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

補修

75

賃貸

37.5

中規模半壊世帯

建設・購入

75

補修

37.5

賃貸

18.75

半壊世帯

建設・購入

75

補修

37.5

賃貸

18.75

準半壊世帯

建設・購入

補修

賃貸

11.25

一部損壊世帯

建設・購入

補修

賃貸

3.75

※被害の程度及び再建方法について、2以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。

※公営住宅へ入居される世帯については、加算支援金(賃貸)の対象外とする。

画像画像

画像

内灘町被災者生活再建支援金支給要綱

令和5年12月28日 告示第95号

(令和6年1月1日施行)