○内灘町応急仮設住宅入居者選考委員会規程

令和六年二月十九日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた災害において、応急仮設住宅(次条において「仮設住宅」という。)への入居者を選考するため、内灘町応急仮設住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、仮設住宅への入居申込があった者のうちから、その被災状況等を勘案し、当該仮設住宅の入居者を選考する。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人以内で組織する。

(委員の任命)

第四条 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第五条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会議を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、都市整備部都市建設課において処理する。

(雑則)

第八条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和六年二月十九日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

職名

委員長

副町長

委員

総務部長

委員

都市整備部長

委員

町民福祉部長

委員

総務課長

内灘町応急仮設住宅入居者選考委員会規程

令和6年2月19日 訓令第1号

(令和6年2月19日施行)