○内灘町応急仮設住宅入居者選考委員会規程

令和六年二月十九日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた災害において、応急仮設住宅(次条において「仮設住宅」という。)への入居者を選考するため、内灘町応急仮設住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、仮設住宅への入居申込があった者のうちから、その被災状況等を勘案し、当該仮設住宅の入居者を選考する。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人以内で組織する。

(委員の任命)

第四条 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第五条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会議を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、復旧復興推進部地域再建整備課において処理する。

(雑則)

第八条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和六年二月十九日から施行する。

(令和七年七月一日訓令第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

区分

職名

委員長

副町長

委員

総務部長

委員

復旧復興推進部長

委員

町民福祉部長

委員

総務課長

内灘町応急仮設住宅入居者選考委員会規程

令和6年2月19日 訓令第1号

(令和7年7月1日施行)